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    <title>アニマルポリスを誕生させよう！</title>  
    <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/</link>  
    <language>ja</language>  
    <pubDate>Sun, 13 Dec 2009 02:54:40 +0900</pubDate>  
    <description><![CDATA[『日本にアニマルポリスを誕生させよう！』管理人kanakoのブログです。※画像や記事の転載は、ご遠慮くださいませ。]]></description>  
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    <item> 
      <title>埼玉県議会の一般質問で2議員が動物愛護について質問！</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-12-13</link>  
      <category>地方議員</category>  
      <pubDate>Sun, 13 Dec 2009 02:54:40 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-12-13</guid>  
      <description><![CDATA[<p>2009年12月8日（火）、埼玉県議会の一般質問で、自民党の島田正一議員と、民主党の浅野目義英議員が、動物問題について質問してくださいました。<br />
<br />
島田正一議員は、埼玉県の犬猫殺処分数を具体的にあげながら、犬鑑札・注射済み票の装着率向上、犬飼い主の義務違反への対策についてや、飼育を放棄する個人が負う義務・責任についての考え方、収容施設の基準についてなどを質問してくださいました。<br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091208simada_1.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091208simada_1.jpg" width="310" height="214" border="0" align="" alt="091208simada_1.jpg" /></a><br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091208simada_2.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091208simada_2.jpg" width="320" height="214" border="0" align="" alt="091208simada_2.jpg" /></a><br />
<br />
また、浅野目義英議員は、「犬猫殺処分ゼロを目指す施策について」ということで、以下の点を質問してくださいました。<br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091208asanome_1.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091208asanome_1.jpg" width="322" height="220" border="0" align="" alt="091208asanome_1.jpg" /></a><br />
　（１）　動物愛護推進員制度の充実について <br />
　　　 ア　公募の際の合格基準について <br />
　　　 イ　動物愛護推進員の増員について <br />
　　　 ウ　具体的な活動について <br />
　　　 エ　動物愛護推進員の資質向上について <br />
　　　 オ　リーダーの育成について <br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091208asanome_2.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091208asanome_2.jpg" width="323" height="211" border="0" align="" alt="091208asanome_2.jpg" /></a><br />
　（２）　保健所における土日休日などの収容動物の適正管理について <br />
<br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091208asanome_3.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091208asanome_3.jpg" width="321" height="210" border="0" align="" alt="091208asanome_3.jpg" /></a><br />
<br />
質疑の様子は、埼玉県議会ホームページの<br />
<a href="http://dvlsv.skipcity.jp/saitamaken/2.html" target="_blank">http://dvlsv.skipcity.jp/saitamaken/2.html</a><br />
にて録画映像を視聴することができます。<br />
<br />
この日の県議会のことを、先日浅野目議員と共に懇談してくださった岡議員が、ご自身のブログでも記事に書いてくださっています。<br />
↓<br />
<a href="http://blogs.yahoo.co.jp/shigeoka_siraoka/archive/2009/12/09" target="_blank">http://blogs.yahoo.co.jp/shigeoka_siraoka/archive/2009/12/09</a><br />
<br />
その中で岡議員は、「一般質問の性質上仕方のなことですが質問者の熱い思いとは違って答弁者の担当部長は原稿を読んでいるためか、答弁者の気持ちが伝わってこなかったのは私だけでは無かったようです。」と書いておられますが、私も議会の答弁には、正直これほど酷いとは・・・とがっかりしました。以前から、地方議会の答弁は酷いものだという話はあちらこちらで聞いておりましたが、なるほど、これでは初めて関心を持って議会の質疑・答弁を聞いた一般の者にとっては呆れてしまうのも無理はない、と思いました。<br />
<br />
今回の質疑を傍聴した「チーム プロジェクト ZERO」のメンバーが、正直に岡議員に感想を述べたところ、岡議員からは<br />
「そうですね、わたしもがっかりしました。<br />
ただ、これが最後ではないですからね。これが第一歩です。<br />
まず記録に残す事が重要なんです。<br />
これからまた予算委員会や専門の委員会などで、<br />
今日帰ってきた答えに対して、またいろいろと検証していきますから。<br />
これから私たちが保健所やいろいろなところへ視察などに行って、<br />
『あの時こう言っていたじゃないですか？』と言えますからね。<br />
これからも続けていきますから！」<br />
と、心強いお言葉をいただき、更に浅野目県議からも同じようなお言葉をいただいております、という報告があり、少し気持ちが救われました。<br />
<br />
やはり、議員の中に「本気で」この問題に取り組んでくださる方がいらっしゃると、大きく改善されていくのは、国会においても地方議会においても同様です。<br />
<br />
今回、埼玉において、動物問題を取り上げてくださった県議に、ぜひ皆さんの応援メッセージを送ってください！！<br />
<br />
☆島田正一議員<br />
※すみません。。。検索で探しても、島田議員のサイト、ブログを発見できませんでしたm(__)m<br />
<br />
☆浅野目義英議員の一般質問をしてくださった日のブログ<br />
<a href="http://asanome.blog112.fc2.com/blog-entry-613.html" target="_blank">http://asanome.blog112.fc2.com/blog-entry-613.html</a><br />
<span style="color:#FF00FF;">※ｆｃ2ブログの機能で「拍手」ができます！ぜひ拍手を送ってくださいね！</span><br />
<br />
☆岡しげお議員のブログ<br />
<a href="http://blogs.yahoo.co.jp/shigeoka_siraoka/archive/2009/12/09" target="_blank">http://blogs.yahoo.co.jp/shigeoka_siraoka/archive/2009/12/09</a><br />
<br />
<br />
<br />
<a name="more"></a></p>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>埼玉県　犬鑑札・注射済み票　調査2009</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-12-07</link>  
      <category>動物に関する行政</category>  
      <pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:46:01 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-12-07</guid>  
      <description><![CDATA[<strong><span style="color:#FF00FF;">「チーム プロジェクト ZERO」</span></strong>のメンバー、ひろみさん、まゆさん、masamiさんが、埼玉県下の市町村では、犬鑑札・注射済み票がどうなっているのか、67市町村について調査を行ってくれました。<br><br />
<br />
その結果、<br><br />
○変更した市町村は11市町村<br><br />
○変更の検討中市町村は11市町村<br><br />
○変更の予定なしの市町村は45市町村<br><br />
でした。<br><br><br />
<br />
<br />
★＞＞変更した市町村（11市町村）<br><br />
所沢市<br><br />
飯能市<br><br />
狭山市<br><br />
上尾市<br><br />
入間市<br><br />
新座市<br><br />
富士見市<br><br />
三郷市<br><br />
蓮田市<br><br />
日高市<br><br />
伊奈町<br><br><br />
<br />
★＞＞検討中の市町村（11市町村）<br><br />
鴻巣市<br><br />
越谷市<br><br />
鳩ヶ谷市<br><br />
桶川市<br><br />
北本市<br><br />
幸手市<br><br />
ふじみ野市<br><br />
毛呂山町（済み票のみ、来年度より変更予定）<br><br />
滑川町<br><br />
横瀬町（注射済み票のみ平成２２年度から小型化する予定）<br><br />
杉戸町<br><br><br />
<br />
★＞＞変更予定なし（45市町村）<br><br />
さいたま市<br><br />
川越市<br><br />
熊谷市<br><br />
川口市<br><br />
行田市<br><br />
秩父市<br><br />
加須市<br><br />
本庄市<br><br />
東松山市<br><br />
春日部市<br><br />
羽生市<br><br />
深谷市<br><br />
草加市<br><br />
蕨市<br><br />
戸田市<br><br />
朝霞市<br><br />
志木市<br><br />
和光市<br><br />
久喜市<br><br />
八潮市<br><br />
坂戸市<br><br />
鶴ヶ島市<br><br />
吉川市<br><br />
三芳町<br><br />
越生町<br><br />
嵐山町<br><br />
小川町<br><br />
川島町<br><br />
吉見町<br><br />
鳩山町<br><br />
ときがわ町<br><br />
皆野町<br><br />
長瀞町<br><br />
小鹿野町<br><br />
東秩父村<br><br />
美里町<br><br />
神川町<br><br />
上里町<br><br />
寄居町<br><br />
宮代町<br><br />
白岡町<br><br />
菖蒲町<br><br />
栗橋町<br><br />
鷲宮町<br><br />
松伏町<br><br />
<br />
<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br><br />
<br />
「変更の予定なし」という回答の自治体は、その理由についてどう回答しているのかを見てみましょう。<br><br />
<br />
八潮市が、「予算的に割高であるため」、幸手市が「制作コストの問題もあり、見送った経緯がある」、嵐山町・川島町・吉見町・長瀞町・栗橋町が「予算がないため」、久喜市・菖蒲町が「費用増加が懸念されるため」と回答を寄せています。<br><br />
つまり、『予算』がないことを理由にあげているのです。<br><br />
ここで湧いてくる疑問があります。<br><br />
狂犬病予防法に定められた「鑑札」は、一生に1回ですが、注射は毎年の接種が飼い主に義務づけられており、その手数料を飼い主は毎年支払っています。「予算がない」というのはおかしな理由だと思うのです。<br><br />
<br />
狂犬病予防法にのっとり、徴収した金額の中から、注射済み票を業者から購入している構図ならば、「予算がない」という理由は通りません。新しいデザインの済み票が、従来の済み票よりも割高になった場合、済み票の支払いを引いた差額は、どこの収入になり、その収入減は、行政を圧迫するほど問題の起こる額なのでしょうか？<br><br />
<br />
すでにデザインを変更している上尾・伊奈の狂犬病予防協会の方にお話を伺ったところ、旧鑑札・注射済み票の購入費と同額に抑えるため、たくさんの業者に見積もりを取り、ほとんど同額でできるところを見つけて契約できたとおっしゃっていました。デザイン変更の意義・その必要性をご理解いただけているからこそ、熱心に業者を探されたのだと思います。<br><br />
<br />
その他の、変更しない理由を見てみましょう。皆さんは、これらの理由を聞いて、どう思われますか？<br><br><br />
<br />
○ときがわ町<br><br />
「数年分の鑑札をすでに作ってしまってあるので在庫が亡くなるまでは変更しません」<br><br />
<br />
○草加<br><br />
「小型化すると見難くなったり封入作業がしにくくなる。獣医師会からも現行のままでいいのではないかとの意見があった。市民にも現行サイズの方がなじみがある。サイズを変更した場合のコスト的な問題。などから小型化は予定していない。」<br><br />
<br />
○蕨市<br><br />
「注射済み票の変更は、予算面や既配布者が交換を申し出てきた場合に他市の1/2以下の職員で対応している現状から窓口での混乱も予想されることから、予定しておりません」<br><br />
<br />
○和光市<br><br />
「変更の必要性が感じられないため」<br><br />
<br />
○鶴ヶ島市<br><br />
「変更する必要はないと判断したため」<br><br />
<br />
○三芳町<br><br />
「現状の鑑札・注射済票の変更要望もなく、変更する必要性を感じていないためです。」<br><br />
<br />
○小川町<br><br />
「今のところ年間一人か二人ぐらいの問い合わせしかないので変えるつもりはありません。」<br><br />
<br />
○東秩父村<br><br />
「何年間分も番号を取って制作済みだからとのこと。」<br><br />
<br />
○美里町<br><br />
「特に要望がないため」<br><br />
<br />
○松伏町<br><br />
「小型犬の方からは、小さくても、邪魔になるというふうに言われる。」<br><br />
<br />
<br />
***********************<br><br />
詳細は、こちらをどうぞ<br />
<a href="http://プロジェクトzero.jp/project07.html" target="_blank">http://プロジェクトzero.jp/project07.html</a><br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>12月8日（火）埼玉県県議会　一般質問に注目を！！</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-12-04</link>  
      <category>地方議員</category>  
      <pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:56:55 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-12-04</guid>  
      <description><![CDATA[<span style="color:#FF00FF;"><span style="font-size:large;">12月8日（火）埼玉県県議会　一般質問で動物問題が取り上げられる予定です！！
</span></span><br><br><br />
午前10時から島田県議の質問、午後1時からは浅野目県議の質問の中で、埼玉県の動物愛護行政について質疑が行われる予定です。<br><br><br />
<br />
埼玉県議会の様子は、インターネットでもご覧いただくことができます。<br><br />
↓<br><br />
<a href="http://dvlsv.skipcity.jp/saitamaken/2.html" target="_blank">http://dvlsv.skipcity.jp/saitamaken/2.html</a><br><br><br />
<br />
ぜひ、ご覧いただきまして、動物愛護問題を取り上げてくださる地方議員に、声援を送ってくださいm(__)m<br><br><br />
<br />
先日ご報告いたしましたが、岡しげお議員が、先日の懇談のことをご自身のブログにも書いてくださっています。<br><br><br />
<br />
↓<br />
<a href="http://blogs.yahoo.co.jp/shigeoka_siraoka/MYBLOG/yblog.html?m=lc&p=1" target="_blank">http://blogs.yahoo.co.jp/shigeoka_siraoka/MYBLOG/yblog.html?m=lc&p=1</a><br><br><br />
<br />
多くの人間が、動物問題に関心を寄せ、議員の皆さんにも注目していることをわかっていただくためにも、ぜひぜひ、アクセスしてコメント欄に応援のメッセージを送ってくださいね！！<br><br><br />
<br />
きっときっと、変わります！！<br><br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>埼玉県議の浅野目議員と岡議員</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-30-1</link>  
      <category>未分類</category>  
      <pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:16:37 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-30-1</guid>  
      <description><![CDATA[2009年11月30日（月）、埼玉県議会議員の浅野目義英議員と岡重夫議員とお会いし、2時間以上に渡って埼玉県の動物愛護管理問題についてお話をさせていただきました。<br><br><br />
<br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091130saitamakengi1.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091130saitamakengi1.jpg" width="350" height="262" border="0" align="" alt="091130saitamakengi1.jpg" /></a><br><br><br />
<br />
浅野目県議は、「政治信条・公約 」として「捨て犬・捨て猫の殺処分年間６５万頭、命という視点からもただ殺すだけの施策からの脱却はかろう。」という内容を掲げていらっしゃいます。<br><br><br />
<br />
岡県議は、愛犬の写真を携帯の待ち受け画面にされていらっしゃる愛犬家です。<br><br><br />
<br />
そんなお二人に、様々な資料をお持ちして現在の動物行政の問題点などを説明させていただいたのですが、お二人とも本当に熱心に話を聞いてくださった上で、県議会で動物愛護の問題を質問したり、自治体施設の視察に行ったりすることをお約束してくださいました。<br><br><br />
<br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091130saitamakengi2.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091130saitamakengi2.jpg" width="350" height="262" border="0" align="" alt="091130saitamakengi2.jpg" /></a><br><br><br />
<br />
更に、今後もこの問題に取り組むために、いろいろな提案もしてくださいました。<br><br />
<br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091130saitamakengi3.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091130saitamakengi3.jpg" width="350" height="252" border="0" align="" alt="091130saitamakengi3.jpg" /></a><br />
<br />
このように、地元に変革を起こそうとしてくださる県会議員がいてくださることは、埼玉にもいよいよ力強い光が差し始めた、と感じ、大変嬉しく思いました。<br><br><br />
<br />
埼玉県では、12月8日（火）の県議会一般質問で、午前と午後に動物問題を質問してくださる予定の県議がいらっしゃいます。午後は、浅野目県議が質問に立ってくださる予定です。<br><br />
<br />
ぜひ注目してください！<br><br />
<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
動物愛護問題に取り組んでくださる県議に、ぜひ応援メッセージを送ってくださいね！<br><br><br />
<br />
<strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#0000FF;">★浅野目義英議員のサイト</span></span></strong><br><br />
<a href="http://www.asanome.com/" target="_blank">http://www.asanome.com/</a><br />
<br />
<br />
<strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#0000FF;">★岡しげお議員のブログ</span></span></strong><br><br />
<a href="http://blogs.yahoo.co.jp/shigeoka_siraoka" target="_blank">http://blogs.yahoo.co.jp/shigeoka_siraoka</a><a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>お知らせメール091130送信しました。</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-30</link>  
      <category>お知らせメール</category>  
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:27:39 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-30</guid>  
      <description><![CDATA[「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」賛同者の皆様へ、とても重要な内容の「お知らせメール」を送信いたしました。<br />
「お知らせメール」は迷惑メールに振り分けられてしまうことがありますので、十分ご確認の程、よろしくお願い致します。<br />
<br><br><br><br />
<br />
<span style="color:#3265FF;">「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」<a href="http://www.animalpolice.net" target="_blank">http://www.animalpolice.net</a>では、当サイトの主旨に賛同し、賛同者登録をしてくださる方を募集しています。
「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」のトップページから、ぜひご登録くださいm(__)m
登録いただいた方には、当サイトから「お知らせメール」を送信させていただいて、一緒にできることを増やしたり、情報をお送りしています。</span><br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>長野発:猫里親詐欺 注意喚起と情報提供のお願い！！</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-19</link>  
      <category>協力のお願い</category>  
      <pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:56:08 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-19</guid>  
      <description><![CDATA[<span style="color:#0000FF;"><strong>※長野で猫の里親詐欺が発生しています。
里親募集をされていらっしゃる方への注意喚起のため、本日の記事は転載OKです！</strong></span><br />
<br />
<span style="color:#FF00FF;"><span style="font-size:large;">＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
長野発　猫里親詐欺
注意喚起と情報提供のお願い！！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</span></span><br />
猫の里親募集をされていらっしゃる皆さん！！<br />
くれぐれもご注意ください！！<br />
<br />
長野で起きている猫里親詐欺について、<br />
「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」賛同者の方からメールをいただきました。<br />
<br />
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜<br />
以下、「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」賛同者の方からのメールです。<br />
↓<br />
<br />
長野市全戸配布の情報誌に１１月７日に里親募集ということで仔猫の情報が載りました。<br />
<br />
そのうち２件、９日にもらいたいというコンタクトがあったそうです。<br />
１件は４匹中３匹をもらっていき、もう1件も３匹もらってもらったそうですが、<br />
何か変だと気がついて教えてもらった携帯に電話するとその電話番号は使われていないといわれたそうです。<br />
一人の方は教えられた電話番号にかけたのですが、全く通じなかったそうです。<br />
<br />
長野では去年から里親を募集している情報誌や市民新聞に載せると、<br />
怪しい電話がかかってきて、狙われるということでした。<br />
５匹でも６匹でもいいから・・・というのでホッとして渡してしまったとか、<br />
後で、そんなに一度に沢山おかしい？と気づいても連絡がとれなかったようです。<br />
<br />
（後略）<br />
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜<br />
<br />
というわけで、長野県の猫里親詐欺について、<br />
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、<br />
「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」<br />
<a href="http://www.animalpolice.net/" target="_blank">http://www.animalpolice.net/</a><br />
トップページにあります、「郵便受付」からメールをくださいませ。m(__)m<br />
<br />
<br />
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜<br />
<span style="font-size:x-small;"><span style="color:#0000FF;">※賛同者登録をされている皆さんには、「お知らせメール」にて、更なる詳細をお伝えします。</span></span><br />
<br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>民主党　生方幸夫衆院議員と面会</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-18</link>  
      <category>国会議員</category>  
      <pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:12:21 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-18</guid>  
      <description><![CDATA[2009年11月16日（月）に、第2衆院議員会館で、ALIVEの野上さんと一緒に、民主党の生方幸夫議員に面会させていただくことができました。<br />
<br />
<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091116ubukata1.jpg" width="287" height="331" border="0" align="" alt="091116ubukata1.jpg" /><br />
<br />
今回の面会では、2007年4月10日から「動物愛護管理法の実効性を求める署名・実行委員会」で行った「<a href="http://www.animalpolice.net/aigohou/aigohou2007/" target="_blank">動物愛護管理法の改正を！〜動物虐待への対策強化を求める請願</a>」署名活動のご説明にあがりました。<br />
<br />
<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091116ubukata3-bab5e.jpg" width="350" height="263" border="0" align="" alt="091116ubukata3.jpg" /><br />
<br />
また「<a href="http://プロジェクトzero.jp/" target="_blank">プロジェクトZERO</a>」で作成した資料でも、最新のデータなどをご提示し、犬猫の殺処分問題の解決策について、お話させていただきました。<br />
<br />
生方議員は、犬猫の殺処分をなくしたいと願われている国会議員さんで、民主党内にそうした問題を扱う「議連」を立ち上げたいと思っていらっしゃるそうです。<br />
<br />
<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091116ubukata4-7a95c.jpg" width="350" height="300" border="0" align="" alt="091116ubukata4.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091116ubukata2-a286b.jpg" width="350" height="264" border="0" align="" alt="091116ubukata2.jpg" /><br />
<br />
ただ、面会の後に、以下のようなニュースが流れました。<br />
↓<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
<span style="color:#0000FF;">民主、議連改革にも着手＝政策決定への関与ルール化
11月16日21時3分配信 時事通信</span><br />
<br />
　民主党は16日の役員会で、「議員連盟のあり方検討チーム」（座長・伴野豊副幹事長）の設置を決めた。現在の議連活動に対しては「政府の意思決定に不透明な形で介入し、政策をゆがめている」との批判もあり、各種議連の政策決定への関与の仕方をルール化することを目指す。<br />
　同チームでは、党所属議員が参加する約400の議連を検討対象とし、似通った議連や活動実態のない議連には統廃合を促す。また、政権交代後も野党議員が会長を務めている超党派の議連については、会長を民主党議員に交代するよう求めることも検討する。<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
<br />
今後、生方議員が考えていらした「議連」がどうなるのか、大変気になるところですが、「議連」のあるなしに関わらず、<a href="http://www.animalpolice.net/kokkai/080411matuno/index.html" target="_blank">松野頼久議員のようなご活躍</a>もありますし、<strong><span style="color:#FF0000;">本気で</span></strong>この問題に取り組んでくださる議員の方の出現は、私たちとしてはとても心強いものです。<br />
<br />
生方議員には、今期中に「動物愛護管理法」の見直しもありますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。<br />
<br />
皆様も、生方議員に応援のメッセージを送ってくださいね！<br />
<br />
<a href="http://www.ubu2.jp/" target="_blank">生方幸夫衆院議員のサイト</a><br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>埼玉県下512動物病院への協力のお願いの結果報告その1</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-15</link>  
      <category>殺処分0を目指して〜プロジェクト ZERO</category>  
      <pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:12:01 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-15</guid>  
      <description><![CDATA[<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-09-22" target="_blank">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-09-22</a><br />
の記事に書きましたように、<br />
「チーム プロジェクト ZERO」では、殺処分0を目指し、埼玉県用の啓発リーフレット2種類を作成しました。<br />
そのリーフレットを9月26日の『彩の国さいたま 動物愛護フェスティバル2009』で配布したあと、埼玉県下の512軒の動物病院に掲示のお願いをするため、郵送しました。<br />
<br />
<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/sagyo7.jpg" width="300" height="225" border="0" align="" alt="sagyo7.jpg" /><br />
<br />
<br />
その時の様子はこちら<br />
↓<br />
<a href="http://プロジェクトzero.jp/project04.html" target="_blank">http://プロジェクトzero.jp/project04.html</a><br />
<br />
動物病院には、以下の3つのお願いをしました。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF;">（1）啓発リーフレットの掲示について </span><br />
　私達は、犬の飼い主さんにぜひとも埼玉県の現状を知っていただき、鑑札や注射済票・迷子札を装着することを徹底してほしいことと、もしも迷子にしてしまった時には、どこに問い合わせれば良いかの知識を持っていただくこと、殺処分の運命にある犬を救う方法について知ってもらうことを目的とした啓発リーフレットを2種類作成いたしました。 <br />
　このリーフレットを、ぜひ病院の待合い室など、動物病院にいらした飼い主さんの目のつくところに掲示していただきたい旨、お願いしました。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF;">（2）迷子札ホルダーの販売について </span><br />
同封いたしました「迷子札ホルダー」を、病院の会計窓口などにディスプレイして、鑑札・迷子札を首輪に装着することを啓発しつつ、販売をしていただけませんでしょうか？　とお願いしました。 <br />
<br />
<span style="color:#0000FF;">（3）貴病院近くの保健所に収容された迷子の犬の情報FAXの送付について</span><br />
もしも、貴院の近くの保健所に収容された犬の情報を見つけた時に、私どもから犬の画像つきでFAXを送らせていただき、飼い主さん捜しへのご協力をお願いできませんでしょうか？　迷子犬情報として、待合室の一隅に、専用の掲示板を設けてくださると有り難いです。とお願いしました。<br />
<br />
<br />
そして、このお手紙に対し、お返事いただけたのは、お手紙を郵送してから1カ月経った11月15日現在、たったの36動物病院でしかありません。28の動物病院は、転居先不明などで戻ってきてしまったので、450の動物病院からは、返事がない、という結果になりました。<br />
<br />
私は、埼玉県では、自治体に収容されるおよそ7〜8割が殺処分されている現状と、その予防策をご説明し、「　埼玉県における犬の殺処分の減少に大きく貢献できるのは、やはり、県内で動物病院を開いていらっしゃる獣医師の皆様に他ならないと確信しております。何とぞ、ご協力の程、心よりお願い申し上げます。」「この3点につきまして、ご協力いただけます部分だけで構いませんので」と協力をお願いしました。<br />
特に、リーフレットなどは、迷子になった時に収容される場所の一覧であり、鑑札・注射済み票・迷子札の装着の重要性を説くものですから、多くの獣医の皆さんが協力してくださると期待していました。<br />
<br />
なのに、結果的に、予想を遙かに下回る、たった7パーセントの動物病院からしか協力が得られなかった、ということになりました。本当に残念です。<br />
<br />
犬猫の殺処分を減らすために、お金をかけなくても、大変な労力をかけなくても、日本の獣医師の皆さんが「その気」になってくれさえすれば、どれだけ高い貢献ができるか、それはそれは大きなものだと確信しているのですが、埼玉では残念ながら、たった7パーセントの獣医師の方しか、関心を持っていただけませんでした。<br />
<br />
<br />
<br />
その<span style="font-size:large;"><span style="color:#FF00FF;">貴重な7パーセントの動物病院</span></span>を紹介いたします。<br />
<br />
<br />
1入間市	クラムボン動物病院<br />
2毛呂山町　新井動物病院<br />
3熊谷市	坂本動物病院 <br />
4蓮田市	アイリス動物病院 <br />
5川口市	池谷犬猫鳥の病院<br />
6朝霞市	岡どうぶつ病院<br />
7大宮区	桜どうぶつ病院<br />
8大宮区	大澤動物病院<br />
9桶川市	すずらん動物病院<br />
10上尾市 動物病院 くまごろう<br />
11入間市 高倉動物病院<br />
12狭山市　アニマルクリニックらぶ<br />
13熊谷市　くらら動物病院<br />
14加須市　まつむら犬猫病院<br />
15久喜市　戸谷動物病院<br />
16川口市　平成動物病院<br />
17和光市　和光動物病院<br />
18越谷市　荒川動物病院<br />
19草加市　浜坂動物病院<br />
20さいたま市南区・見沼区	後藤動物病院<br />
21上尾市　政木どうぶつ病院<br />
22所沢市　航空公園動物病院<br />
23富士見市　ふじみ野動物病院<br />
24日高市　かしま動物病院<br />
25桶川市　ナカムラペット病院<br />
26所沢市　シマダ動物病院<br />
27鶴ヶ島市　岡動物病院<br />
28八潮市　ペットクリニッククローバー<br />
29新座市　志木獣医科病院<br />
30坂戸市　えんだ動物病院<br />
31北葛飾郡松伏町　まつぶしバレア動物病院<br />
32草加市　ナカムラ動物病院<br />
33志木市　ぬのかわ動物病院<br />
34熊谷市　あらい犬・猫・鳥の病院<br />
35秩父市　もとまち動物病院<br />
36浦和区　バード・クリニック<br />
<br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>映画「犬と猫と人間と」を観てきました。</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-01</link>  
      <category>その他</category>  
      <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:14:59 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-01</guid>  
      <description><![CDATA[現在、渋谷のユーロスペースで公開中の映画「犬と猫と人間と」を31日に観てきました。<div><br /></div><div><a href="http://www.inunekoningen.com/" target="_blank" title="犬と猫と人間と"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/inuneko1.jpg" border="0" alt="inuneko1.jpg" width="283" height="113" /></a></div><div><br /></div><div><br /></div><div></div>

<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/DSCN0126.jpg" width="300" height="225" border="0" align="" alt="DSCN0126.jpg" /><br>
ユーロスペース

<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/FSCN0128.jpg" width="200" height="266" border="0" align="" alt="FSCN0128.jpg" /><br>

3階の映画館入り口前の様子↓
<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/DSCN0129.jpg" width="250" height="333" border="0" align="" alt="DSCN0129.jpg" /><br><br>

この日は、猫好き科学作家の竹内薫さんと飯田監督のトークショーがあり、その後に竹内さんご夫妻と相談事があるため、体調が絶不調だったのですが(T.T)、鎮痛薬で痛みを抑えつつ、頑張って出かけてきました。<br><br>

トークショーの模様です↓
<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/DSCN0132.jpg" width="300" height="225" border="0" align="" alt="DSCN0132.jpg" /><br>

<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/DSCN0135.jpg" width="300" height="225" border="0" align="" alt="DSCN0135.jpg" /><br>


頑張って出かけた甲斐がありました<br>

初めて、「捨て犬を救う街」や「小さな命を救う人々 」の著者である渡辺真子さんとお会いすることができました。<br><br>

真子さんは、こちらのことをご存知で、初対面のご挨拶の時、<br>
「わ〜〜〜！！kanakoさん！！」と、とびきりの笑顔でご挨拶してくださったので、ビックリしてしまいました(;^_^A アセアセ…<br><br>

私は、もちろん真子さんの著書を昔に購入していて、存じ上げておりましたが、真子さんが私をご存知なことには面食らってしまいました。<br><br>

真子さんは、とっても素敵な女性でした〜！<br><br>

ですが、そんなわけで、すぐに親しくお話させていただき、竹内薫さんと藤井かおりさん（「奇跡の母子犬のナレーションをしてくださった竹内さんの奥様）、飯田監督と渡辺真子さん、そして、私の大事な仲間であるmasamiさん、seckyさん、tさんも一緒に、会食に行きました。<br><br>

そこで、皆さんで熱く楽しく？？、動物問題とこれからのことなども語り合ってきました。<br><br>

近い将来、またまた皆で協力しあって何かできそうです<br>

会食を終えて記念撮影↓<br>

<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/DSCN0140.jpg" width="300" height="225" border="0" align="" alt="DSCN0140.jpg" /><br><br>


この日の皆さんのブログ<br><br>

★竹内薫さんのブログ「<a href="http://kaoru.txt-nifty.com/diary/2009/11/post-d222.html" target="_blank">薫日記</a>」<br>

★<a href="http://www.mako-w.com/Entry/240/" target="_blank">渡辺真子さんのブログ</a><br>

<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>埼玉県幸手保健所・栗橋町役場での譲渡会開催のお知らせ！！</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-30</link>  
      <category>お知らせ</category>  
      <pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:05:20 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-30</guid>  
      <description><![CDATA[埼玉県栗橋市で起きた多頭飼育崩壊現場でレスキューに入られた、<br />
「ＮＰＯ法人　Ａ・Ｌ・Ｉ・Ｓ　日本動物生命尊重の会」様と、<br />
「動物の幸せを結ぶ会」様が、<br />
幸手保健所と栗橋町役場で譲渡会を開催されます。<br />
<br />
埼玉県において、このように行政施設内で、行政職員の方の協力のもと<br />
譲渡会が開かれるのは画期的なことです。<br />
<br />
どうか皆様の応援をよろしくお願いいたします。<br />
多くの方がいらしてくださいますように・・・。<br />
<br />
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿<br />
幸手保健所譲渡会（里親会）　　<br />
★<a href="http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BY10/top.html" target="_blank">http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BY10/top.html</a>　<br />
★２００９年１１月１日（ワンワンワン）犬の日です<br />
★１０時から12時迄（時間を訂正しました）<br />
★職員の方もお手伝いして下さいます<br />
<br />
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿<br />
★栗橋町役場の駐車場で譲渡会<br />
★<a href="http://www.town.kurihashi.saitama.jp/" target="_blank">http://www.town.kurihashi.saitama.jp/</a><br />
★１１月２１日（土曜日<br />
★時間未定<br />
★職員の方もお手伝いして下さいます<br />
<br />
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿<br />
○「<a href="http://nekoazukarinixtuki.cocolog-nifty.com/kurihasitatoukiahoukai/" target="_blank">ＮＰＯ法人　Ａ・Ｌ・Ｉ・Ｓ　日本動物生命尊重の会」様ブログ</a><br />
<br />
○<a href="http://blog.goo.ne.jp/inu-dog-299" target="_blank">「動物の幸せを結ぶ会」様ブログ</a><br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>犬鑑札・注射済み票のデザイン変更の進み具合</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-26-1</link>  
      <category>動物に関する行政</category>  
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:28:42 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-26-1</guid>  
      <description><![CDATA[2008年（平成19年）3月2日から、狂犬病予防法施行規則の一部が改正され、「鑑札」と「注射済票」について、自治体が一定の条件下で独自に形を決めることができるようになったことは、皆さん良くご存知のことと思います。<br />
<br />
先日、埼玉県ではどのくらいの自治体がデザインを変更したのか、情報を得ることができました。<br />
<br />
現在、三郷市、入間市、上尾市、伊奈町、所沢市、狭山市、富士見市の7市町が独自の様式で鑑札や注射済票を定めているそうです。<br />
<br />
10月24日の埼玉県上尾市で開催された「AI 犬フェスティバル」で、上尾市と伊奈町の新鑑札、新注射済み票を実際に確認させていただくことができました。<br />
<br />
次の画像のように変更されていました。<br />
<br />
<div align="center"><a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/kansatu_saitama_ageoina.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_kansatu_saitama_ageoina.jpg" width="350" height="203" border="0" align="" alt="kansatu_saitama_ageoina.jpg" /></a></div><br />
<br />
会場でちゃんと装着しているワンちゃんの飼い主さんにお話を伺いましたら、とても好評でしたし、獣医師協会の皆さんも、デザインを変更して本当に良かったと感じているそうです。<br />
<br />
犬鑑札・注射済み票のデザイン変更を求めて活動を開始したのが、2005年の冬でしたから、あれから丸4年が経ち、ようやく広がりを見せてきたことが実感でき、私としても大変嬉しいお話でした。<br />
<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
<strong><span style="color:#FF00FF;"><span style="font-size:large;">〜〜鑑札・注射済み票のデザイン変更までの道のり〜〜</span></span></strong><br />
<br />
★2005年冬。行政による犬の殺処分を減らすための1つの対策として、「狂犬病予防法」で定められている「鑑札」や「注射済み票」の装着義務について考察。装着率の低さ、法律の形骸化などを問題視し、国会議員の方々に検討をお願いするアクションを開始。<br />
<br />
★2006年5月23日　第１衆議院議員会館にて戸井田とおる衆院議員（自民党）と面会。「狂犬病予防法」についても、公示期間の延長の必要性、保護施設の充実の必要性、義務違反をなくすための1案としての「鑑札」のデザインの見直し、迷子犬が必ずお家に帰れるような仕組みの構築をお願いする。<br />
<br />
★2006年5月31日、戸井田衆院議員が、国会にて「鑑札」や「注射済み票」について質問をしてくださる。厚生労働省は、「鑑札」のデザインを見直す方向で検討すると述べる。<br />
<br />
★改めて国会議員の皆様にお願いをする。<br />
<br />
★国会議員の馬渡氏、戸井田氏、松浪氏、並木氏が、通常国会が終わる直前の６月に厚生労働省の室長と、鑑札と注射票についての会談してくださる。<br />
<br />
★2006年6月22日。「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」のサイトでアンケートを開始。<br />
<br />
★2006年6月22日、自民党馬渡龍治衆院議員に面会、鑑札・注射済み票の見直しをしていただくための相談をする。<br />
<br />
★2006年7月19日。厚生労働省にて、アンケートの途中結果を持って担当者と話し合い。アンケートのことと同時に、「狂犬病予防法改正」について、いろいろ意見交換を行う。今回の鑑札・注射済み票のアンケート調査も、「デザインを変えること」のみが目的ではないこと、あくまでも、このような取り組みを通じ、厚生労働省、飼い主の皆さんの意識が向上し、広報活動に一役買い、迷子になった犬が無事に飼い主に戻り、殺処分が減ること、それが目標であること等をお話しする。<br />
<br />
★2006年8月27日「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」のサイトでのアンケートを終了。<br />
<br />
★2006年8月30日　アンケート結果を厚生労働省の担当者の方に送付。<br />
<br />
★2006年8月31日　管理人宛に、無事にアンケート結果が届いたことで、お礼のメールが担当者の方から届く。<br />
<br />
★2006年9月25日　「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する件」について、厚労省パブリックコメント実施。<br />
意見・情報受付締切日 2006年10月24日<br />
<br />
★2007年1月30日　厚労省犬の鑑札及び注射済票の様式変更の改正案提示<br />
<br />
★2008年（平成19年）3月2日から、　狂犬病予防法施行規則の一部改正。「鑑札」と「注射済票」について、自治体が一定の条件下で独自に形を決めることができるようになり、デザインの自由化がはかられるようになった。<br />
<br />
<br />
というように、実に4年間をかけて活動をしてきた迷子犬を確実に家に帰し、殺処分を減らしていく活動の1つである、犬鑑札・注射済み票のデザイン変更へのアクションということになります。<br />
<br />
<br />
<br />
参照＞＞<a href="http://www.animalpolice.net/projectzero/2.html" target="_blank">http://www.animalpolice.net/projectzero/2.html</a><br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>埼玉県上尾市　AI犬フェスティバル</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-26</link>  
      <category>動物に関する行政</category>  
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:44:51 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-26</guid>  
      <description><![CDATA[2009年10月24日（土）、埼玉県上尾市で「AI 犬フェスティバルが開催されました。<br />
<br />
上尾市には、23名もの市議会議員の「動物議連」もあり、上尾市、伊奈町の獣医師の皆さんで構成される上尾伊那獣医師協会と共に、動物愛護の推進に精力的に活動されていることを知りました。<br />
<br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091024ageo3.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091024ageo3.jpg" width="350" height="138" border="0" align="" alt="091024ageo3.jpg" /></a><br />
<br />
上の写真のように、ずらりと市議会議員の皆さんが開会式にいらしています。<br />
<br />
フェスティバルでは、しつけ方教室、ふれあい動物広場、犬法律教室、犬猫健康相談、アジリティーショー、動物愛護ポスター展、ペットフードサンプル無料配布、警察犬のデモンストレーションなどがあり、多くの愛犬家の皆さんでにぎわっていました。<br />
<br />
「動物の遺棄・虐待は犯罪です」のポスターも、本部前に掲示されていました。<br />
<br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091024ageo2.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091024ageo2.jpg" width="211" height="348" border="0" align="" alt="091024ageo2.jpg" /></a><br />
<br />
更に、ＥＸＩＬＥの動物愛護ポスターも見えます。<br />
<br />
<a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091024ageo1.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_091024ageo1.jpg" width="300" height="327" border="0" align="" alt="091024ageo1.jpg" /></a><br />
<br />
この会場において、主催者の皆様からいろいろなお話を伺うことができました。<br />
とても熱意のある皆様で、本当に素晴らしい内容でした。<br />
<br />
今後、折に触れ、ご紹介していきたいと思います。<br />
<br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>「お知らせメール」送信しました。</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-22</link>  
      <category>お知らせメール</category>  
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:21:57 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-22</guid>  
      <description><![CDATA[ 2009年10月18日までに「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」の賛同者登録をしてくださった皆さんは、リンク集にて紹介済みです。<br />
また、「お知らせメール」も送信しました。<br />
<br />
もし、 2009年10月18日までに登録メールを送ったのに、<a href="http://www.animalpolice.net/cgi-bin/sandoulink2009/link9.cgi" target="_blank">リンクのページ</a>にない、もしくは、「お知らせメール」が届かない、という方は、ご連絡くださいね。<br />
<br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>愛知県　迷子犬捜索の協力願い</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-19</link>  
      <category>迷子</category>  
      <pubDate>Mon, 19 Oct 2009 04:44:06 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-19</guid>  
      <description><![CDATA[<del>本日の記事・画像は転載OKです。迷子犬の捜索のご協力をお願いいたします。m(__)m
</del><br />
無事に見つかったそうです！（2009.10.26）<br />
ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました！<br />
<br />
<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/web091015aichi.jpg" width="438" height="274" border="0" align="" alt="web091015aichi.jpg" /><br />
<br />
<br />
<br />
右のサイドバーにある「Yahoo! 犬猫捜索マップ」のブログパーツを、あなたのブログにもぜひ貼り付けてくださいm(__)m<br />
<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
<span style="color:#3265FF;">「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」<a href="http://www.animalpolice.net" target="_blank">http://www.animalpolice.net</a>では、当サイトの主旨に賛同し、賛同者登録をしてくださる方を募集しています。
「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」のトップページから、ぜひご登録くださいm(__)m
登録いただいた方には、当サイトから「お知らせメール」を送信させていただいて、一緒にできることを増やしたり、情報をお送りしています。
また、登録者の方は、<a href="http://www.animalpolice.net/cgi-bin/sandoulink/link9.cgi" target="_blank">http://www.animalpolice.net/cgi-bin/sandoulink/link9.cgi</a>にてご紹介しています。
</span><a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>千葉県市川市17歳のヨークシャテリアを捜しています。</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-16</link>  
      <category>迷子</category>  
      <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:11:21 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-16</guid>  
      <description><![CDATA[本日の記事・画像は転載OKです。迷子犬の捜索のご協力をお願いいたします。m(__)m<br />
<br />
<img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/091015chiba_happy.jpg" width="300" height="439" border="0" align="" alt="091015chiba_happy.jpg" /><br />
<br />
飼い主さんによりますと、17年一緒に暮らしてきたヨークシャテリアだそうです。<br />
行方不明になったのは、先月の9月17日、もうすぐで一ヶ月になりますが、近所へのちらし、新聞折り込み等しましたが情報が少なく発見に至っていない状況です、とのこと。<br />
<br />
いったいどこへ行ってしまったのでしょう・・・。<br />
<br />
飼い主さんもどれほどお辛いことでしょう。<br />
<br />
どうぞ、捜索のご協力をお願い致しますm(__)m<br />
<br />
<a href="http://waiwai.map.yahoo.co.jp/map?mid=m_VUBKbEmNRtwJNJsZ2cvYqmBY3hTxnjv.DKfpWgUb4-" target="_blank">ヤフーの犬猫捜索マップ</a>にも掲載しています。<br />
皆さんのブログのサイドバーに、ぜひ「<a href="http://waiwai.map.yahoo.co.jp/map?mid=m_VUBKbEmNRtwJNJsZ2cvYqmBY3hTxnjv.DKfpWgUb4-" target="_blank">ヤフー犬猫捜索マップ</a>」のブログパーツを貼ってください。<br />
<br />
<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
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</span><br />
<br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>2009年から収容動物ネット公示開始の自治体</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-10-1</link>  
      <category>自治体の収容動物情報</category>  
      <pubDate>Sat, 10 Oct 2009 19:10:44 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-10-1</guid>  
      <description><![CDATA[2009年から収容動物をネットで公示することを開始した10自治体について、紹介します。<br />
<br />
↓<br />
クリックで拡大します。<br />
<br />
<div align="center"><a href="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/new_jititai-94456.jpg" target="_blank"><img src="http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_e2b/animalpolice_net/m_new_jititai-94456.jpg" width="204" height="350" border="0" align="" alt="new_jititai.jpg" /></a></div><br />
<br />
<br />
◎<a href="http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-8439.htm" target="_blank">奈良県</a><br />
◎<a href="http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?itemid=8416#itemid8416" target="_blank">倉敷市</a><br />
◎<a href="http://tanabe-animal.jp/index.php" target="_blank">高知市</a><br />
◎<a href="http://www.zaidan-fukuoka-douai.or.jp/index.html" target="_blank">福岡県</a><br />
◎<a href="http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2060hokeneisei/3110seikatueisei/2009-0127-1020-465.html" target="_blank">久留米市</a>　中核市<br />
◎<a href="http://www.kumamoto-doubutuaigo.jp/search_hokaku.php" target="_blank">熊本県</a><br />
◎<a href="http://animal-net.pref.nagasaki.jp/" target="_blank">長崎県 </a>   <br />
◎<a href="http://dog.pref.miyazaki.lg.jp/" target="_blank">宮崎県</a><br />
<br />
他に、福岡県大牟田市（保健所政令市）、兵庫県尼崎市（保健所政令市）もネット公示を開始していますが、大牟田市は、「注目情報」として収容動物がいる時だけアップされ、常に特設のページがあるわけではないようです。<br />
<br />
また、尼崎市は、<a href="http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/pet/051_mayoi.html" target="_blank">http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/pet/051_mayoi.html</a>が公示ページになりますが、画像の掲載はありませんでした。<br />
<br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>収容動物のネット公示状況調査2009年10月</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-10</link>  
      <category>保護動物のネット公示をしていない自治体</category>  
      <pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:55:52 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-10</guid>  
      <description><![CDATA[2009年10月10日までに、自治体の収容犬猫情報ネット公示について、調査を行いました。<br />
<br />
現在、都道府県、政令指定都市、中核市、保健所政令市が、動物愛護業務を行うので、111自治体の調査を行いましたが、<span style="font-size:large;"><strong><span style="color:#FF00FF;">ネット公示を行っているのは76自治体に上り、全体の約68パーセント</span></strong></span>に達しています。<br />
<br />
未だにネット公示を行っていないのは、下記の35自治体になりました。<br />
<br />
<br />
1	盛岡市	中核市<br />
2	川越市	中核市<br />
3	神奈川県	県<br />
4	横須賀市	中核市<br />
5	相模原市	中核市<br />
6	富山県	県<br />
7	富山市	中核市<br />
8	静岡県	県<br />
9	静岡市	指定都市<br />
10	愛知県	県<br />
11	名古屋市	指定都市<br />
12	豊橋市	中核市<br />
13	豊田市	中核市<br />
14	岡崎市	中核市<br />
15	京都府	県<br />
16	京都市	指定都市<br />
17	東大阪市	中核市<br />
18	大阪市	指定都市<br />
19	高槻市	中核市<br />
20	兵庫県	県<br />
21	神戸市	指定都市<br />
22	姫路市	中核市<br />
23	奈良市	中核市<br />
24	和歌山県	県<br />
25	和歌山市	中核市<br />
26	岡山県	県<br />
27	広島県	県<br />
28	呉市	特例市<br />
29	福山市	中核市<br />
30	山口県	県<br />
31	香川県	県<br />
32	高松市	中核市<br />
33	高知市	中核市<br />
34	長崎市	中核市<br />
35	鹿児島県	県<br />
<br />
昨年（2008年10月から）の調査結果については、自治体に今後の事業予定を伺った結果がありますので、下記のページをご参照ください。<br />
↓<br />
<a href="http://www.animalpolice.net/jititai/jititaikaitou2008/index.html" target="_blank">http://www.animalpolice.net/jititai/jititaikaitou2008/index.html</a><br />
<br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>動物愛護ポスターの制作について</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-07</link>  
      <category>お知らせ</category>  
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:45:17 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-07</guid>  
      <description><![CDATA[環境省からのお知らせです。<br />
<br />
<a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11632" target="_blank">http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11632</a><br />
<br />
平成21年10月7日<br />
動物愛護ポスターの制作について（お知らせ）<br />
<br />
　動物の愛護と適正な飼養の概念を広く国民に周知するとともに、動物愛護意識の向上を図ることを目的として、動物愛護ポスターを制作し、地方自治体を通じて全国各地に貼付します。<br />
<br />
１．趣旨<br />
　全国で、毎年約３０万頭の犬ねこが殺処分されています。環境省では、この度アーティストの「EXILE」及び音楽評論家湯川れい子氏に協力いただき、動物の愛護と適正な飼養について広く国民の皆様に周知するとともに、動物愛護意識の向上を図っていただくことを目的として、動物愛護ポスターを制作し、地方自治体等を通じて全国各地の公共施設等に貼付します。<br />
<br />
２．配布先、枚数<br />
（１）配布先<br />
都道府県、政令指定都市、中核市、(財)日本動物愛護協会、(社)日本動物福祉協会、(社)日本愛玩動物協会、(社)日本動物保護管理協会、(社)都道府県・市獣医師会　等<br />
（２）枚数<br />
１１万枚<br />
<br />
３．協力いただいたアーティスト<br />
EXILEの以下の２名の方に御協力いただきました。<br />
　　パフォーマー「MATSU」<br />
　　ボーカル「TAKAHIRO」<br />
<br />
<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
各メディア報道<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
<br />
●FNN<br />
フジニュースネットワーク<br />
<a href="http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00164336.html" target="_blank">http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00164336.html</a><br />
<br />
●NHKニュース<br />
<a href="http://www.nhk.or.jp/news/k10015966851000.html" target="_blank">http://www.nhk.or.jp/news/k10015966851000.html</a><br />
<br />
●47ニュース<br />
ＥＸＩＬＥが動物愛護ＰＲ<br />
<a href="http://www.47news.jp/movie/general/post_3246/" target="_blank">http://www.47news.jp/movie/general/post_3246/</a><br />
<br />
●読売新聞<br />
ＥＸＩＬＥが動物愛護をＰＲ…環境省ポスターで<br />
<a href="http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20091007-OYT1T00895.htm" target="_blank">http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20091007-OYT1T00895.htm</a><br />
<br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>埼玉県春日部保健所の収容犬　パグ</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-03</link>  
      <category>自治体の収容動物情報</category>  
      <pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:30:02 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-03</guid>  
      <description><![CDATA[<strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF00FF;">埼玉県春日部保健所の収容犬　パグ
元のお家に帰れるように、ご協力を！</span></span></strong><br />
<br />
こちらは、埼玉県春日部保健所に収容9月30日に収容されたパグです。<br />
<a href="http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BY09/dog-kasukabe/html/stray/dog/2009-10-0001.html" target="_blank">http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BY09/dog-kasukabe/html/stray/dog/2009-10-0001.html</a><br />
<br />
このパグは、収容場所が茨城県守谷市 大柏地区ですが、保護した人が春日部保健所管内の住人だったため、春日部保健所に収容されることになったという経緯があるそうです。<br />
<br />
ということは、このパグのお家は、茨城県守谷市近隣ということになるのではないかと思われます。<br />
(常磐自動車道の守谷ＳＡのあるところなので、違うかもしれません・・・（＞＜））<br />
<br />
もし飼い主さんが茨城県内しか捜索していない場合、まさか埼玉県の春日部保健所に収容されているとは思いもしない、と考えられるため、「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」賛同者の皆様にこの件をお知らせしますので、飼い主さんに情報が届くようなご協力をお願いいたします。<br />
<br />
なお、埼玉県内の保健所では、通常3日間の公示期間しかありませんが、このパグの事情により、春日部保健所では、収容期限を 2009/10/09までとしてくださっています。<br />
<br />
<span style="color:#FF0000;">※ブログで記事にしてくださる場合、
犬の画像の掲載は、「無断転載禁止」ですので、
ご注意ください。
該当ページへのリンクに留めてください。</span><br />
<br />
<span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:x-small;">※「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」では、
収容犬情報ブログへの情報掲載において、
画像掲載の許可をいただいております。</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
<span style="color:#3265FF;">「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」<a href="http://www.animalpolice.net" target="_blank">http://www.animalpolice.net</a>では、当サイトの主旨に賛同し、賛同者登録をしてくださる方を募集しています。
「日本にアニマルポリスを誕生させよう！」のトップページから、ぜひご登録くださいm(__)m
登録いただいた方には、当サイトから「お知らせメール」を送信させていただいて、一緒にできることを増やしたり、情報をお送りしています。
また、登録者の方は、<a href="http://www.animalpolice.net/cgi-bin/sandoulink/link9.cgi" target="_blank">http://www.animalpolice.net/cgi-bin/sandoulink/link9.cgi</a>にてご紹介しています。
</span><br />
<br />
<br />
<a name="more"></a>]]></description>  
      <author>kanako</author> 
    </item>  
    <item> 
      <title>相模原市でパブコメ</title>  
      <link>http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-02</link>  
      <category>パブリックコメント</category>  
      <pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:50:37 +0900</pubDate>  
      <guid isPermaLink="false">http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-02</guid>  
      <description><![CDATA[<span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:large;">相模原市でパブコメ
（仮称）相模原市動物の愛護及び管理に関する条例（案）</span></span><br />
<br />
神奈川県相模原市は、平成２２年４月の政令指定都市への移行するため、<br />
都道府県が策定する「動物愛護管理推進計画」を除き、<br />
「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和４８年１０月１日法律第１０５号)」に基づく<br />
事務のすべての権限が移譲され、この事務を行うこととなります。<br />
<br />
そのために、「相模原市動物の愛護及び管理に関する条例」の制定が必要になるため、<br />
現在、その（案）が公開され、パブコメが行われています。<br />
<br />
<span style="font-size:large;"><span style="color:#FF00FF;">☆募集期間：平成21年9月25日（金曜日）から10月14日（水曜日）</span></span><br />
<br />
意見が送れる方は、ぜひ送ってください。<br />
提出方法については、相模原市のサイトをご確認ください。<br />
<a href="http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei_sanka/pubcome/014847.html" target="_blank">http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei_sanka/pubcome/014847.html</a><br />
<br />
以下、<span style="font-size:large;"><span style="color:#0000FF;">(仮称)相模原市動物の愛護及び管理に関する条例(案)の骨子</span></span>　です。<br />
<br />
<br />
<a name="more"></a>＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿<br />
(仮称)相模原市動物の愛護及び管理に関する条例(案)の骨子<br />
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿<br />
<br />
１ 目的<br />
動物の愛護及び管理に関する法律（(昭和４８年１０月１日法律第１０５号) 以<br />
下「法」という。）に基づく必要な措置その他動物の愛護及び管理に関し必要な事<br />
項を定めることにより、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資すること<br />
を目的とする。<br />
２ 定義<br />
（１）動物 ほ乳類、鳥類及びは虫類に属する動物をいう。<br />
（２）飼養者 動物の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その<br />
者も含む。)をいう。<br />
（３）飼い犬 飼養者のある犬をいう。<br />
（４）野犬 飼い犬以外の犬をいう。<br />
（５）施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。<br />
（６）係留 動物を丈夫な綱、鎖等で固定したものにつなぎ、拘束しておくこと又<br />
はおりに入れ、若しくはさくその他の障壁を設けて収容しておくことをいう。<br />
（７）特定動物 法第２６条第１項に規定する特定動物をいう。<br />
３ 市の責務<br />
市は、動物の健康及び安全の保持、動物が人に迷惑を及ぼすことの防止、動物<br />
による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止等のため、動物の愛護並びに<br />
適正な飼養及び保管に関する普及啓発その他の施策を行うよう努めるものとする。<br />
４ 市民の責務<br />
市民は、動物の愛護に努めるとともに、市が法及びこの条例の規定に基づいて<br />
2<br />
行う施策に協力するよう努めなければならない。<br />
５ 飼養者の責務<br />
（１）飼養者は、動物の本能、習性等を理解し、その動物を愛情と責任を持って適<br />
正に飼養することにより、動物の健康及び安全を保持するよう努めなければな<br />
らない。<br />
（２）飼養者は、動物に起因する疾病に対する知識を持つよう努めなければならな<br />
い。<br />
（３）飼養者は、その動物が自己の飼養している動物である旨を明示するよう努め<br />
なければならない。<br />
（４）動物の所有者は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き動物を終生飼養<br />
するよう努めるとともに、動物を飼養することができなくなった場合には、自<br />
らの責任において新たな飼養者を見つけるよう努めなければならない。<br />
６ 動物取扱業者の責務<br />
法第１０条第１項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)は、その取<br />
り扱う動物の購入者、借受者等に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法に<br />
ついて、必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。<br />
７ 飼養者の遵守事項<br />
（１）飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。<br />
ア えさ及び水を適正に与えること。<br />
イ 汚物等を適正に処理することにより、施設の内外を清潔にし、悪臭又は昆<br />
虫等の発生を予防すること。<br />
ウ 動物を訓練し、又は運動させるときは、公園、道路等公共の場所及び他人<br />
の土地、建物等を損壊し、又は汚物で汚さないこと。<br />
エ 動物が、人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼養し、又は保管<br />
すること。<br />
オ 動物が逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容すること。<br />
カ 動物の鳴き声又は動物から飛散する羽若しくは毛により、人に迷惑をかけ<br />
ないように飼養又は保管をすること。<br />
キ 動物(特定動物を除く。)が繁殖して、自らが飼養すること又は新たな飼養<br />
者を見つけることが困難と認められる場合は、当該動物(特定動物を除く。)<br />
に避妊又は去勢手術等の措置を講ずること。<br />
3<br />
（２）犬の飼養者は、（１）に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければ<br />
ならない。<br />
ア 犬を逸走させないため、適正な方法で係留すること。ただし、次に掲げる<br />
場合はこの限りではない。<br />
（ア）警察犬、盲導犬及び人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を<br />
防ぐための追い払いに使役する犬等の使役犬をその目的のために使用する<br />
とき。<br />
（イ）人の生命、身体又は財産に対し、害を加えるおそれのない場所又は方法<br />
で飼い犬を訓練し、又は移動させるとき。<br />
（ウ）飼い犬を制御できる者が飼い犬を丈夫な綱、鎖等につないで運動させる<br />
とき。<br />
（エ）飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。<br />
イ 係留場所の門戸その他他人の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、<br />
犬を飼養し、又は保管している旨の標識を掲示すること。<br />
ウ 犬をその種類、健康状態等に応じて適正に運動させること。<br />
８ 基準遵守義務<br />
動物取扱業者は、法第２１条第１項に規定する基準のほか、次に定める基準を<br />
遵守しなければならない。<br />
（１）施設の構造及び規模に関する基準<br />
ア 動物の健康及び安全の保持<br />
（ア）施設内に温度計を設置すること。<br />
（イ）疾病にかかり、若しくは負傷した動物又は妊娠中若しくは幼齢の動物を<br />
隔離するための施設を有すること。<br />
イ 施設及びその周辺の良好な生活環境の維持<br />
施設を訪れた者及び従業員が利用しやすい場所に消毒薬を備えた手洗い<br />
設備を有すること。<br />
（２）動物の管理の方法に関する基準<br />
ア 感染症り患の危険性が高い幼齢の動物は、原則として取り扱わないこと。<br />
やむを得ず取り扱う場合は、感染防止に特段の措置を講じること。<br />
イ 消毒その他ねずみ、昆虫等の発生防止の措置を講じる際には、動物に害を<br />
及ぼさないようにすること。<br />
4<br />
ウ 動物の取扱いや衛生管理方法等について、作業マニュアルを作成し、従業<br />
員全員に周知徹底すること。<br />
９ 負傷した犬、ねこ等の動物に係る措置<br />
市長は、法第３６条第２項の規定により負傷した犬、ねこその他規則で定める<br />
動物(以下「犬、ねこ等」という。)を収容したときは、治療その他必要な措置を講<br />
じるよう努めるものとする。<br />
１０ 野犬等の収容<br />
（１）市長は、職員に野犬及び７（２）アに違反して係留されていない飼い犬(以下<br />
「野犬等」という。)を捕獲し、収容させることができる。<br />
（２）職員は、捕獲しようとしている野犬等がその飼養者又はその他の者の土地、<br />
建物又は車両等に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認<br />
めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除<br />
く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の所有者又はこれに代わるべ<br />
き者が正当な理由により拒んだときは、この限りではない。<br />
（３）何人も、野犬等の捕獲を妨害し、捕獲した野犬等を逃がし、又は捕獲のため<br />
に設置した器具を移動し、若しくは損傷してはならない。<br />
（４）職員は、野犬等の捕獲に従事するときは、その身分を示す証明書を携帯し、<br />
関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。<br />
１１ 収容した野犬等の取扱い<br />
（１）市長は、１０（１）により野犬等を収容したときは、飼養者の知れているも<br />
のについてはその犬の飼養者に引き取るべき旨を通知し、飼養者の知れていな<br />
いものについてはその旨を、規則で定めるところにより、２日間公示しなけれ<br />
ばならない。<br />
（２）（１）による通知を受けた者は、通知が到達した日の翌日までにその犬を引き<br />
取らなければならない。<br />
（３）市長は、犬の飼養者が（１）の公示の期間の満了の日の翌日又は（２）の期<br />
日までに引き取らないときは、その犬を処分することができる。ただし、やむ<br />
を得ない理由によりこれらの期日までに引き取ることができない飼養者が、そ<br />
の旨及び相当の期間内に引き取る旨を申し出たときは、その申し出た期間が経<br />
過するまでは、処分することができない。<br />
（４）（１）から（３）は、法第３５条第２項の規定により引き取った犬及びねこ、<br />
5<br />
法第３６条第２項の規定により収容した犬、ねこ等及び１５（２）により捕獲<br />
した特定動物等について準用する。<br />
１２ 野犬等の掃討<br />
（１）市長は、野犬等が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は加えるおそれが<br />
あり、かつ、通常の方法による捕獲が困難であると認めるときは、区域及び期<br />
間を定め、薬物を使用して掃討することができる。<br />
（２）市長は、（１）により野犬等を掃討しようとするときは、当該区域及びその区<br />
域の付近の住民に対し、規則で定めるところにより、その旨を周知しなければ<br />
ならない。<br />
（３）何人も、（１）により市長が野犬等を掃討するために配置した薬物入りのえさ<br />
を移動し、捨て、又は埋めてはならない。<br />
１３ 犬及びねこの引取り<br />
市長は、法第３５条第１項又は第２項の規定による犬又はねこの引取りを求め<br />
られたときは、引き取るべき日時及び場所を指定し、かつ、当該犬又はねこを引<br />
き取るために必要な指示をすることができる。<br />
１４ 動物の譲渡<br />
市長は、法第３５条第１項又は第２項の規定により引き取った犬及びねこ、法<br />
第３６条第２項の規定により収容した犬、ねこ等、１０（１）により収容した野<br />
犬等並びに１５（２）により捕獲した特定動物等(以下「譲渡対象動物」という。)<br />
を、その飼養を希望する者で、適正に飼養し、又は保管することができると認め<br />
られる者に譲渡することができる。<br />
１５ 緊急時の措置<br />
（１）飼養者は、その飼養する特定動物又は人に感染するおそれのある病原体に汚<br />
染され、若しくは感染している動物(以下「特定動物等」という。)が施設から逸<br />
走したときは、直ちに、市長その他関係機関に通報するとともに、付近の住民<br />
に周知し、当該特定動物等を捕獲する等、人の生命、身体又は財産に対する侵<br />
害を防止するために必要な措置をとらなければならない。<br />
（２）市長は、（１）の通報があった場合又は飼養者が直ちに判明しない特定動物等<br />
が逸走した場合において、人の生命、身体又は財産に対する侵害が差し迫って<br />
いると認めるときは、当該職員をして当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分さ<br />
せることができる。<br />
6<br />
１６ 事故届<br />
犬又は特定動物の飼養者は、その犬又は特定動物が人の生命、身体又は財産に<br />
対し害を加えたことを知ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければなら<br />
ない。<br />
１７ 勧告、命令等<br />
（１）市長は、飼養者が７（１）アからキ(カを除く。)に違反していると認めると<br />
きは、当該飼養者に対し、期限を定めて、生活環境の汚染又は人の生命、身体<br />
若しくは財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告<br />
することができる。<br />
（２）市長は、犬の飼養者が７（２）アに違反していると認めるときは、当該飼養<br />
者に対し、期限を定めて、当該飼い犬の係留を勧告することができる。<br />
（３）市長は、犬の飼養者が７（２）イに違反していると認めるときは、当該飼養<br />
者に対し、期限を定めて、標識の掲示を勧告することができる。<br />
（４）市長は、人の生命、身体又は財産に害を加えた飼い犬の飼養者に対して、期<br />
限を定めて、飼い犬を獣医師に検診させ、飼い犬に口輪をかけ、又は飼い犬を<br />
おりに入れ、若しくは殺処分する等の措置をとるべきことを勧告することがで<br />
きる。<br />
（５）市長は、（１）から（４）による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、<br />
その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるこ<br />
とができる。<br />
１８ 報告、検査等<br />
市長は、この条例の施行に必要な限度において、飼養者その他関係者から施設<br />
の状況その他必要な事項について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員<br />
に、飼養者の施設、施設を設置する場所その他関係ある場所に立ち入り、施設、<br />
施設を設置する場所その他関係ある物件を検査させ、若しくは調査させ、若しく<br />
は関係者に質問させることができる。<br />
１９ 動物愛護監視員<br />
（１）市長は、法第３４条第１項の規定による動物の愛護及び管理に関する事務又<br />
は１８による立入検査等その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を<br />
行わせるため、動物愛護監視員を置く。<br />
（２）動物愛護監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関<br />
7<br />
して専門的な知識を有する者を充て、市長が任命する。<br />
（３）（２）に定めるもののほか、動物愛護監視員の資格その他動物愛護監視員に関<br />
し必要な事項は、規則で定める。<br />
（４）動物愛護監視員は、（１）の事務又は立入検査等を行う場合には、その身分を<br />
示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければな<br />
らない。<br />
（５）動物愛護監視員は、（１）の事務又は立入検査等の権限は、犯罪捜査のために<br />
認められたものと解してはならない。<br />
２０ 動物愛護推進員<br />
市長は、動物の愛護及び適正な飼養等の推進について熱意と識見を有する市民<br />
のうちから、法第３８条第１項の規定及びこの条例を施行する上で協力を求める<br />
ため動物愛護推進員を委嘱することができる。<br />
２１ 委任<br />
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。<br />
２２ 罰則<br />
（１）１７（５）による措置命令(１７（１）及び（３）に係る措置命令を除く。)<br />
に違反した者は、３０万円以下の罰金に処する。<br />
（２）１８による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、資料の提出をせず、若し<br />
くは虚偽の資料を提出し、検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、<br />
又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、２０万円以下<br />
の罰金に処する。<br />
（３）１７（５）による措置命令(１７（１）に係る措置命令に限る。)に違反した<br />
者は、１０万円以下の罰金に処する。<br />
（４）次のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金に処する。<br />
ア １０（３）又は１２（３）に違反した者<br />
イ １６の届出をせず、又は虚偽の届出をした者<br />
（５）法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その<br />
法人又は人の業務に関し、（１）から（４）の違反行為をしたときは、行為者を<br />
罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。<br />
〔附則の要旨〕<br />
１ 施行期日<br />
8<br />
この条例は、平成２２年４月１日から施行する。<br />
２ 経過措置<br />
この条例の施行の日前に神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和５４<br />
年１０月３１日条例第３５号)の規定により神奈川県知事が行った処分、手続その<br />
他の行為又は神奈川県知事に対して行われた申請その他の行為で、この条例の施<br />
行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみな<br />
す。<br />
３ 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。<br />
<br />
<br />
<br />
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      <author>kanako</author> 
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