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    <title>法務部員がやっていること</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/</link>  
    <description>一部上場企業法務部の部員が日々やっている勉強や読書などの自己投資について語るblog</description>  
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    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2010-01-13T23:51:56+09:00</dc:date>  
    <dc:language>ja</dc:language>  
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  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2010-01-13"> 
    <title>弁理士試験「条文トレーニングプログラム」</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2010-01-13</link>  
    <description><![CDATA[<p>最近購入した論文試験用のテキスト（「弁理士試験マスターノート　特許法　実用新案法」）の著者である正林弁理士の事務所のサイトにすごい無償教材が公開されていました。有名なものなのかもしれませんが、紹介してみます。これだけのものを無償で公開するというのはすごいことだと思いました。うまく利用して条文の理解・記憶を確実なものにしたいと考えています。正林国際特許商標事務所のサイトにある「条文トレーニングプログラム」http://www.sho-pat.com/j/shobayashi-method/弁理士試験マスターノート　特許法　実用新案法（⇒この本にある「マップ」は最高です。自分で作ろうとしていた内容がそのまま書かれており、時短になりました）特許法・実用新案法 (弁理士試験論文マスターノート)作者: 正林 真之出版社/メーカー: 中央経済社発売日: 2009/12メディア: 単行本</p>]]></description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2010-01-13T23:51:56+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
最近購入した論文試験用のテキスト（「弁理士試験マスターノート　特許法　実用新案法」）の著者である正林弁理士の事務所のサイトにすごい無償教材が公開されていました。有名なものなのかもしれませんが、紹介してみます。これだけのものを無償で公開するというのはすごいことだと思いました。うまく利用して条文の理解・記憶を確実なものにしたいと考えています。<br />
正林国際特許商標事務所のサイトにある「条文トレーニングプログラム」<br />
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弁理士試験マスターノート　特許法　実用新案法<br />
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<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
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    <dc:date>2010-01-13T23:51:56+09:00</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2010-01-04"> 
    <title>今年1年間でやりたいこと</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2010-01-04</link>  
    <description>明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年は「自分に足りていないところを埋めていく」ことを意識しながら、仕事に、自己啓発に、つとめていきたいと思います。特に今年は「人事・労務系の相談対応」「法令改正対応」といった新しい業務を担当することが予想されるため、これらに必要な知識を徹底的に身につけていく必要があります。また、５月には弁理士試験を受験する予定であり、ある程度まとまった時間を費やす必要があります。ただ、上の新しい業務を含め、どれもこれも自分が興味をもっているものばかりであり、こんなに恵まれた状況はないと感じています。法務のプロとして信頼を勝ち取るため、体をケアしつつ、今年も精一杯努力していきたいと思います。</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2010-01-04T10:54:35+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年は「自分に足りていないところを埋めていく」ことを意識しながら、仕事に、自己啓発に、つとめていきたいと思います。<br />
特に今年は「人事・労務系の相談対応」「法令改正対応」といった新しい業務を担当することが予想されるため、これらに必要な知識を徹底的に身につけていく必要があります。<br />
また、５月には弁理士試験を受験する予定であり、ある程度まとまった時間を費やす必要があります。<br />
ただ、上の新しい業務を含め、どれもこれも自分が興味をもっているものばかりであり、こんなに恵まれた状況はないと感じています。法務のプロとして信頼を勝ち取るため、体をケアしつつ、今年も精一杯努力していきたいと思います。<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-12-12"> 
    <title>検査協定書の契約審査</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-12-12</link>  
    <description>当社の品質保証部では、製造委託先や購入先との間で、「検査協定書」という契約書を締結しています。この「検査協定書」は、当該相手方と締結している「取引基本契約書」の中で当社が行うと定められている（納入品の）「検査」業務を製造委託先等に「委託」するということと、当社が求める品質について確認するということが主な内容です。この「検査協定書」の内容を確認してもらいたいとの要請が品質保証部の担当者からなされ、当方はこれに対応したのですが、最終的な形にするまで思ったよりも時間がかかってしまいました。時間がかかった原因は、当初の申請案に次のような内容が含まれており、これらに含まれる問題の有無を明らかにする必要があったからです。＜申請案に含まれていた内容＞１．発注先が「商社」である場合には、（実際に検査を行うことになる）当該商社の二次下請や三次下請を含めて検査協定書を締結する。なお、この「商社」は、二次下請（実際にはメーカー）の指定商社であることが多い。２．当社が求める品質以外の内容が含まれいた。特に、いわゆる「特別採用」の申請が三次下請からも出せる内容になってしまっていた。１．については、次のような点を明確にする必要がありました。①そもそも、こうした検査協定書を二次下請や三次下請を入れて契約してもいいのか。この検査協定書は取引基本契約書に付随するものである以上、当該取引基本契約書を締結している直接の相手方（商社）とのみ締結するのが筋ではないか。②仮に、これが許されるとしても、発注者から二次下請や三次下請に対して（品質に関する点のみであったとしても）直接の指揮命令がなされることについてどう捉えたらいいのか。まず、①については、下請との取引に詳しい弁護士に確認したところ、品質に関する確認という位置づけであるなら、なんら問題にならないとの回答を得ました。むしろ、このように二次下請や三次下請を入れた検査協定書のようなものを締結することはアメリカなどでは一般的に行われているし、秘密保持という観点からも、むしろ望ましいことであると言えるとのことでした。次に、②については、偽装請負に詳しい弁護士に確認したところ、二次下請や三次下請の「責任者」との間でのやり取りであればなんら問題は生じないとのことでした。発注者が直接の発注先を超えて二次下請や三次下請の責任者とコミュニケーションをとることは避けるべきとの認識を（特に根拠なく）もっていたため、この回..</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-12-12T19:05:31+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
当社の品質保証部では、製造委託先や購入先との間で、「検査協定書」という契約書を締結しています。この「検査協定書」は、当該相手方と締結している「取引基本契約書」の中で当社が行うと定められている（納入品の）「検査」業務を製造委託先等に「委託」するということと、当社が求める品質について確認するということが主な内容です。<br />
この「検査協定書」の内容を確認してもらいたいとの要請が品質保証部の担当者からなされ、当方はこれに対応したのですが、最終的な形にするまで思ったよりも時間がかかってしまいました。時間がかかった原因は、当初の申請案に次のような内容が含まれており、これらに含まれる問題の有無を明らかにする必要があったからです。<br />
<br />
＜申請案に含まれていた内容＞<br />
１．発注先が「商社」である場合には、（実際に検査を行うことになる）当該商社の二次下請や三次下請を含めて検査協定書を締結する。なお、この「商社」は、二次下請（実際にはメーカー）の指定商社であることが多い。<br />
２．当社が求める品質以外の内容が含まれいた。特に、いわゆる「特別採用」の申請が三次下請からも出せる内容になってしまっていた。<br />
<br />
１．については、次のような点を明確にする必要がありました。<br />
①そもそも、こうした検査協定書を二次下請や三次下請を入れて契約してもいいのか。この検査協定書は取引基本契約書に付随するものである以上、当該取引基本契約書を締結している直接の相手方（商社）とのみ締結するのが筋ではないか。<br />
②仮に、これが許されるとしても、発注者から二次下請や三次下請に対して（品質に関する点のみであったとしても）直接の指揮命令がなされることについてどう捉えたらいいのか。<br />
まず、①については、下請との取引に詳しい弁護士に確認したところ、品質に関する確認という位置づけであるなら、なんら問題にならないとの回答を得ました。むしろ、このように二次下請や三次下請を入れた検査協定書のようなものを締結することはアメリカなどでは一般的に行われているし、秘密保持という観点からも、むしろ望ましいことであると言えるとのことでした。<br />
次に、②については、偽装請負に詳しい弁護士に確認したところ、二次下請や三次下請の「責任者」との間でのやり取りであればなんら問題は生じないとのことでした。発注者が直接の発注先を超えて二次下請や三次下請の責任者とコミュニケーションをとることは避けるべきとの認識を（特に根拠なく）もっていたため、この回答は意外でした。この弁護士のいうとおり、責任者間でのコミュニケーションを禁止するような法令等は一切存在していませんし、問題はないと考えることにしました。ただ、二次下請や三次下請と密にコミュニケーションをとることで実質的に直接の受発注関係が存在したと認定されてしまうと、二次下請の倒産などの場合に何らかのリスクが生じてしまうのではないかという意見も部内ではありました（現状未解決）。<br />
<br />
２．については、上にあげた弁護士も、検査協定書が品質に関する確認という位置づけであるなら問題ないという回答をしていた以上、それを超えるものについては極力なくしていく必要がありました。そこで、「特別採用の申請ができるのは二次下請まで」という内容を盛り込むことにしました。これに加えて、「三次下請には特別採用など品質に関連しない条項は一切適用されない」という内容も盛り込みました。こうすることで、三次下請からの特別採用申請に対して、二次下請や直接の発注先（商社）を飛び越えて、当社が特別採用してしまうような余地を残す内容を排除することにしました。<br />
<br />
今回のように、商社を間に挟んだ取引では、当該商社を飛ばして、二次下請との間で直接のやり取りがなされることも多いと思われます。その場合、許されることと許されないこと、当該商社の責任範囲などを明確にしておく必要があります。今回の取り組みはこれらの点について検討するいいきっかけとなりました。<br />
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<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-25"> 
    <title>今日やったこと</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-25</link>  
    <description>ある友人から「『法務部員がやっていること』っていうブログなのに、日々やったことについて触れるような記事はあまりないんだね」という指摘を受けました。そこで、たまにはその日にやったことなどについて振り返るような記事を書いてみたいと思います。今日はその1回目。【　６：００　起床　】この5年間はずっとこの時間に起床。届いている日経新聞を読みながらパンをかじる。昔からそうだが、一番楽しく読んでいるのは、書籍の広告だったりする。【　７：００　電車に乗車　】会社までの1時間強はすべて読書にあてる。この生活を続けて6年目。始発で座っていける場所にマンションを買ったのも、できる限り落ち着いて読書できるようにするため。今読んでいるのは「条文を捉える」の２巻目。実用新案権の復習。今月中に特許権、実用新案権の復習を終える予定。本当は、本田直之さんの新刊を読みたいのだが、キリがいいところまでは「条文を捉える」に集中。【　８：３０　会社に到着　】カゼで休んでいる人が多く、やや閑散としたオフィスに到着。すぐにパソコンを立ち上げ、メールをチェック。先週契約審査をした共同研究契約書の相手方からのフィードバックがあったとの営業からのメール。自分がつけた審査意見のほとんどが受け入れられたという内容だった。こんなにうまくいくケースは（特に共同研究契約書では）多くないためやや意外な印象を受けるもホッとした。午前中は、取引基本契約書１件、契約解除１件、秘密保持契約１件の契約審査をかたずける。印紙代の問い合わせや、法務部の契約審査の要否の問い合わせ、契約書サンプル作成依頼などの電話が入り、集中力が切れそうになるが、必死に対応。最近は午前中に契約審査。午後は営業の相談対応と問題解決系業務にあてることが多い。【　１２：００　昼休み　】前にいた会社では、昼休みを１１時３０分からと１２時３０分からに分け、オフィスに誰もいない状況がないようにしていたが、今の会社は１２時から一斉に昼休みとなる。最近は近所にあるローソンでサンドイッチを買い、自分の席で簡単に食事を済ませ、残った時間を読書にあてることが多い。最近読んでいるのは独占禁止法関連本。来週ある独占禁止法改正に関する勉強会の準備。この法律は知れば知るほと面白い。【　１３：００～１５：００　】ある新規事業のワーキンググループのメンバーになっており、その会議に参加。【　１６：００　営業からの相談対応　】前職がリースの営業..</description>  
    <dc:subject>日常</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-11-25T23:34:25+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
ある友人から「『法務部員がやっていること』っていうブログなのに、日々やったことについて触れるような記事はあまりないんだね」という指摘を受けました。そこで、たまにはその日にやったことなどについて振り返るような記事を書いてみたいと思います。今日はその1回目。<br />
【　６：００　起床　】<br />
この5年間はずっとこの時間に起床。届いている日経新聞を読みながらパンをかじる。昔からそうだが、一番楽しく読んでいるのは、書籍の広告だったりする。<br />
【　７：００　電車に乗車　】<br />
会社までの1時間強はすべて読書にあてる。この生活を続けて6年目。始発で座っていける場所にマンションを買ったのも、できる限り落ち着いて読書できるようにするため。今読んでいるのは「条文を捉える」の２巻目。実用新案権の復習。今月中に特許権、実用新案権の復習を終える予定。本当は、本田直之さんの新刊を読みたいのだが、キリがいいところまでは「条文を捉える」に集中。<br />
【　８：３０　会社に到着　】<br />
カゼで休んでいる人が多く、やや閑散としたオフィスに到着。すぐにパソコンを立ち上げ、メールをチェック。先週契約審査をした共同研究契約書の相手方からのフィードバックがあったとの営業からのメール。自分がつけた審査意見のほとんどが受け入れられたという内容だった。こんなにうまくいくケースは（特に共同研究契約書では）多くないためやや意外な印象を受けるもホッとした。<br />
午前中は、取引基本契約書１件、契約解除１件、秘密保持契約１件の契約審査をかたずける。印紙代の問い合わせや、法務部の契約審査の要否の問い合わせ、契約書サンプル作成依頼などの電話が入り、集中力が切れそうになるが、必死に対応。最近は午前中に契約審査。午後は営業の相談対応と問題解決系業務にあてることが多い。<br />
【　１２：００　昼休み　】<br />
前にいた会社では、昼休みを１１時３０分からと１２時３０分からに分け、オフィスに誰もいない状況がないようにしていたが、今の会社は１２時から一斉に昼休みとなる。最近は近所にあるローソンでサンドイッチを買い、自分の席で簡単に食事を済ませ、残った時間を読書にあてることが多い。最近読んでいるのは独占禁止法関連本。来週ある独占禁止法改正に関する勉強会の準備。この法律は知れば知るほと面白い。<br />
【　１３：００～１５：００　】<br />
ある新規事業のワーキンググループのメンバーになっており、その会議に参加。<br />
【　１６：００　営業からの相談対応　】<br />
前職がリースの営業マンであったことから、リースに関連する質問も多く持ち込まれる。リース会社にいたときには思いつかなかったような新しい視点からの相談もあり興味深い。今相談を受けているのは会計基準の変更による影響を受けないリースを絡めたスキーム。ただ、このスキームは自社がイニシアチブをとれない内容にもなりかねず、慎重に対応。<br />
【　１７：００　明日のタスクリスト作成　】<br />
今日は定時で帰宅予定であっため、早めに明日のタスクリストを作成。これを作成しているかいないかで明日の朝のスタートダッシュが変わってくる。<br />
【　１７：３０　会社を出る　】<br />
いつものブックファーストにちょっとだけ寄って帰宅。<br />
【　１９：００　帰宅　】<br />
食事後、明日が提出期限の年末調整関係書面を書く。何回書いても慣れない。特許法のまとめをデータ化している途中でやや飽きてきたため、この記事を書き込み。<br />
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  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-03"> 
    <title>法務部における「問題解決」</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-11-03</link>  
    <description>今期の私の業務の中に「契約管理業務の改善」というものがあります。日々のルーチン業務である「契約審査」業務とは異なり、契約に関連する様々な問題点を抽出し、あるべき姿を特定したうえで、課題を設定し、優先順位をつけたうえで改善していくという作業が求められます。現在行っているのは、このうち「問題点の抽出」段階であり、契約担当者を全員集めたうえで、契約に関連する問題点をリストアップするという作業を行っています。実は、今回のような活動は、数年前にも取り組んだことがあるのですが、その活動成果は必ずしも上司の期待を満足するものではなかったようで、問題の解決にまで至らずに終了してしまっていました。そこで、今回はきちんとした成果を残すべく、代表的な問題解決手法に則って、徹底的に取り組もうと考えています。まとめ役である当方が問題解決手法に精通している必要がある以上、最近はこの手の書籍を必死に読み、大事な部分をレジュメに落としているところです。おすすめできる書籍は次の２冊です。まず、問題解決の基本的なところを次の書籍で学びました。大事な部分が何度も繰り返し説明されており、最初に読む本としては最もおすすめできます。実戦!問題解決法作者: 大前 研一出版社/メーカー: 小学館発売日: 2007/04/06メディア: 文庫問題解決の基本的な考え方を上の本で身につけた後は、次の書籍がおすすめできます。問題を見極めたうえで設定すべき「課題」の設定方法についてきちんと説明されています。この手の本は小難しい言葉を並べ立てて結局具体的な手法は何一つ身につかなかったということが多いのですが、本書は、実際に使える易しい言葉で説明してあり、非常に感動しました。プロの課題設定力作者: 清水 久三子出版社/メーカー: 東洋経済新報社発売日: 2009/07/30メディア: 単行本</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-11-03T15:14:36+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
今期の私の業務の中に「契約管理業務の改善」というものがあります。日々のルーチン業務である「契約審査」業務とは異なり、契約に関連する様々な問題点を抽出し、あるべき姿を特定したうえで、課題を設定し、優先順位をつけたうえで改善していくという作業が求められます。現在行っているのは、このうち「問題点の抽出」段階であり、契約担当者を全員集めたうえで、契約に関連する問題点をリストアップするという作業を行っています。<br />
実は、今回のような活動は、数年前にも取り組んだことがあるのですが、その活動成果は必ずしも上司の期待を満足するものではなかったようで、問題の解決にまで至らずに終了してしまっていました。<br />
そこで、今回はきちんとした成果を残すべく、代表的な問題解決手法に則って、徹底的に取り組もうと考えています。まとめ役である当方が問題解決手法に精通している必要がある以上、最近はこの手の書籍を必死に読み、大事な部分をレジュメに落としているところです。<br />
おすすめできる書籍は次の２冊です。<br />
まず、問題解決の基本的なところを次の書籍で学びました。大事な部分が何度も繰り返し説明されており、最初に読む本としては最もおすすめできます。<br />
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問題解決の基本的な考え方を上の本で身につけた後は、次の書籍がおすすめできます。問題を見極めたうえで設定すべき「課題」の設定方法についてきちんと説明されています。この手の本は小難しい言葉を並べ立てて結局具体的な手法は何一つ身につかなかったということが多いのですが、本書は、実際に使える易しい言葉で説明してあり、非常に感動しました。<br />
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  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-20"> 
    <title>「債権法の新時代」</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-10-20</link>  
    <description>私が所属する会社では、月に1回、法務部主催の「勉強会」が行われています。私の役割は、各勉強会で講師を担当することになった部員と一緒に、勉強会のテーマ名の決定から、講義の進め方、レジュメの構成までを行うというものです。勉強会のテーマとなる内容について私自身も深い理解がなければサポートはできないわけで、月1回の勉強会の準備は大変なのですが、私自身の専門ではない分野について理解を深めるきっかけになるという点で、有意義なものになっています。次回の勉強会のテーマになっている「民法改正（債権法改正）」は、これまでの勉強会の中でもっとも範囲が広いといえるもので、その準備も非常に時間がかかってしまっています。3時間という時間の中で、「現行民法」との比較という観点から簡潔に説明するにはどう工夫したらいいかについて担当者と一緒に悩んでいるところです。その中で参考になったのは、以下の書籍です。債権法の新時代―「債権法改正の基本方針」の概要作者: 内田 貴出版社/メーカー: 商事法務発売日: 2009/09メディア: 単行本現行民法における論点や最高裁判例をきちんと把握していることを前提に書かれている点で、やや高度な内容ではありますが、現行民法の問題点と、今回の改正でそれをどう改善するかについて端的にまとめられています。詳細については、次の本を読んで理解を深めましたが、内田先生の本を読めば、どこをどう改正しようとしているのかについては十分把握できるようになります。なお、債権法改正に関連する本を読むと、現行民法の理解が進みます。現行民法を読んでいて「何かすっきりしない」と感じる点は、学者も同じように感じているということがわかります。こうした本を司法浪人中に読むことができていれば…と強く感じました。銀行・事業会社のための債権法改正入門作者: 高山 崇彦出版社/メーカー: きんざい発売日: 2009/10/07メディア: 単行本</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-10-20T22:46:21+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
私が所属する会社では、月に1回、法務部主催の「勉強会」が行われています。私の役割は、各勉強会で講師を担当することになった部員と一緒に、勉強会のテーマ名の決定から、講義の進め方、レジュメの構成までを行うというものです。勉強会のテーマとなる内容について私自身も深い理解がなければサポートはできないわけで、月1回の勉強会の準備は大変なのですが、私自身の専門ではない分野について理解を深めるきっかけになるという点で、有意義なものになっています。<br />
次回の勉強会のテーマになっている「民法改正（債権法改正）」は、これまでの勉強会の中でもっとも範囲が広いといえるもので、その準備も非常に時間がかかってしまっています。3時間という時間の中で、「現行民法」との比較という観点から簡潔に説明するにはどう工夫したらいいかについて担当者と一緒に悩んでいるところです。<br />
その中で参考になったのは、以下の書籍です。<br />
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現行民法における論点や最高裁判例をきちんと把握していることを前提に書かれている点で、やや高度な内容ではありますが、現行民法の問題点と、今回の改正でそれをどう改善するかについて端的にまとめられています。<br />
詳細については、次の本を読んで理解を深めましたが、内田先生の本を読めば、どこをどう改正しようとしているのかについては十分把握できるようになります。<br />
なお、債権法改正に関連する本を読むと、現行民法の理解が進みます。現行民法を読んでいて「何かすっきりしない」と感じる点は、学者も同じように感じているということがわかります。こうした本を司法浪人中に読むことができていれば…と強く感じました。<br />
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  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-09-22"> 
    <title>契約条項サンプル集</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-09-22</link>  
    <description>当方のWebSiteに「契約条項サンプル集」を追加しました。今回は「秘密保持契約書」で使えるサンプル集を追加しましたが、今後随時追加していく予定です。【　契約審査サポートサービス　】　http://www.keiyakuhoumu.com</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-09-22T11:27:14+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
当方のWebSiteに「契約条項サンプル集」を追加しました。今回は「秘密保持契約書」で使えるサンプル集を追加しましたが、今後随時追加していく予定です。<br />
【　契約審査サポートサービス　】　<a href="http://www.keiyakuhoumu.com" target="_blank">http://www.keiyakuhoumu.com</a><a name="more"></a>
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  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-09-06"> 
    <title>発明等があった場合の権利の帰属（秘密保持誓約書）</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-09-06</link>  
    <description>当社製品の「試作品」を、ある企業に委託することになりました。当社は、当該試作品の製造に必要な「仕様書」を相手方に渡すことになるため、当該仕様書に含まれる秘密情報について、相手方から「秘密保持の誓約書」を差し入れてもらうことになりました。本案件について、営業部門からあがってきた審査申請書に添付されていた「秘密保持の誓約書」には、以下のような条項が入っていました。営業部門が独自に盛り込んだ条項です。「当該試作に関連して、貴社（＝自社を指す）が開示した秘密情報に基づいて新たな発明等を得た場合には、直ちに貴社へ通知するものとする。なお、当該発明等の帰属はすべて貴社へ帰属することに合意する。」確かに、こうした条項を入れておけば、当該製品について相手方から権利を主張されるリスクを回避することができます。しかし、法務部からは以下のような指摘をしました。①当該試作品の委託における「対価」には、相手方がなした発明等の「譲渡対価」も含まれているのか？②もし含まれているということなら、当該条項も可とする。③含まれていない（普通はこちら）ということなら、相手方がなした発明等の「譲渡対価」その他の条件について協議が必要になる以上、当該条項は不可とする。④この場合の変更案としては、「～。なお、当該発明等の帰属の帰属については貴社と協議します。」といったものが考えられる。⑤なお、営業部門の条項案のままでは、相手方がなした発明等の譲渡が「有償」か「無償」かについても不明である。万一相手方が当該発明等の譲渡を「有償」と考えていた場合、相手方がなした発明等を当社が「有償」で買い取ることを約束したようにも取られかねない。当該発明等がどのようなものになるのかわからない中で、そのような約束をするかのように見える条項案は避けておくべき。一見、自社にとって有利なように見えても、内容的に不合理なものや、相手方から誤解を受けてしまう可能性のあるものについては、しっかり指摘する必要があります。本案件の対応を通じて、自社に有利であれば、なんでもOKと考えるのは非常に危険なことであることを改めて実感しました。</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-09-06T14:38:36+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
当社製品の「試作品」を、ある企業に委託することになりました。当社は、当該試作品の製造に必要な「仕様書」を相手方に渡すことになるため、当該仕様書に含まれる秘密情報について、相手方から「秘密保持の誓約書」を差し入れてもらうことになりました。<br />
本案件について、営業部門からあがってきた審査申請書に添付されていた「秘密保持の誓約書」には、以下のような条項が入っていました。営業部門が独自に盛り込んだ条項です。<br />
「当該試作に関連して、貴社（＝自社を指す）が開示した秘密情報に基づいて新たな発明等を得た場合には、直ちに貴社へ通知するものとする。なお、当該発明等の帰属はすべて貴社へ帰属することに合意する。」<br />
確かに、こうした条項を入れておけば、当該製品について相手方から権利を主張されるリスクを回避することができます。<br />
しかし、法務部からは以下のような指摘をしました。<br />
①当該試作品の委託における「対価」には、相手方がなした発明等の「譲渡対価」も含まれているのか？<br />
②もし含まれているということなら、当該条項も可とする。<br />
③含まれていない（普通はこちら）ということなら、相手方がなした発明等の「譲渡対価」その他の条件について協議が必要になる以上、当該条項は不可とする。<br />
④この場合の変更案としては、「～。なお、当該発明等の帰属の帰属については貴社と協議します。」といったものが考えられる。<br />
⑤なお、営業部門の条項案のままでは、相手方がなした発明等の譲渡が「有償」か「無償」かについても不明である。万一相手方が当該発明等の譲渡を「有償」と考えていた場合、相手方がなした発明等を当社が「有償」で買い取ることを約束したようにも取られかねない。当該発明等がどのようなものになるのかわからない中で、そのような約束をするかのように見える条項案は避けておくべき。<br />
一見、自社にとって有利なように見えても、内容的に不合理なものや、相手方から誤解を受けてしまう可能性のあるものについては、しっかり指摘する必要があります。本案件の対応を通じて、自社に有利であれば、なんでもOKと考えるのは非常に危険なことであることを改めて実感しました。<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-08-25"> 
    <title>「ゼロからわかる契約書の作り方」</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-08-25</link>  
    <description>契約書の審査業務におけるバイブル的存在である「ビジネス契約書の起案・検討のしかた」（商事法務）の著者である原秋彦弁護士の新刊です。日経新聞の広告で見てすぐ注文し、通勤電車の中で読み切りました。内容は、「ビジネス契約書の起案・検討のしかた」に書かれている内容と共通する部分も多いのですが、同書に比べるとやや口語調で書かれており、また和文契約に限定して書かれているため、新たな発見も多く存在していました。黄色の線を引いてチェックした箇所は計40か所。日々の業務でそのまま使えるようなリスク分析方法も多数盛り込まれており、820円の定価を大幅に超えるノウハウが得られるものと感じました。若手の法務部員の方には特におすすめです。ゼロからわかる契約書のつくり方 (PHPビジネス新書)作者: 原 秋彦出版社/メーカー: PHP研究所発売日: 2009/08/19メディア: 新書ビジネス契約書の起案・検討のしかた―リスク・マネージメントの道具としての作者: 原 秋彦出版社/メーカー: 商事法務発売日: 2002/12メディア: 単行本</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-08-25T22:30:19+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
契約書の審査業務におけるバイブル的存在である「ビジネス契約書の起案・検討のしかた」（商事法務）の著者である原秋彦弁護士の新刊です。日経新聞の広告で見てすぐ注文し、通勤電車の中で読み切りました。内容は、「ビジネス契約書の起案・検討のしかた」に書かれている内容と共通する部分も多いのですが、同書に比べるとやや口語調で書かれており、また和文契約に限定して書かれているため、新たな発見も多く存在していました。黄色の線を引いてチェックした箇所は計40か所。日々の業務でそのまま使えるようなリスク分析方法も多数盛り込まれており、820円の定価を大幅に超えるノウハウが得られるものと感じました。若手の法務部員の方には特におすすめです。<br />
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  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-08-08"> 
    <title>発注先の選定ルール</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-08-08</link>  
    <description>購買部と協働で「発注先の選定ルール」を作るという仕事をしています。「発注先」（＝調達先。いわゆる協力会社）の与信管理は、「販売先」（＝顧客）の与信管理とは異なる視点が必要になってきます。赤字が続いたり、債務超過スレスレの状態になっていたりしても、（技術的側面や特許権等の権利的側面から）その発注先でしか完成しえない発注内容（＝代替品の確保が困難なもの）であったり、自社への依存度が極めて高い発注先であったりすれば、そう簡単には発注をとりやめるといった判断はできません。これは、私が以前に勤務していたリース会社における与信判断（＝ほぼ財務面のみでリースの可否を判断していた）とは異なるものです。発注先倒産による最大のリスクは、「代替品」の確保が困難な場合の「調達不能リスク」であると考えられます。この「調達不能リスク」は、発注先倒産時だけでなく、発注先が当該発注品を「製造中止」とする場合にも顕在化します。「代替品」の調達が困難な発注品を製造する発注先が倒産した場合や製造中止となった場合には、当該発注先の事業を譲り受けて、自社で直接製造するか、または当該発注先の下請先があれば、そこで製造させることについても検討することになります。また、こうした検討が確実になされることを担保すべく、取引基本契約書には「製造中止を検討する際には、1年前に自社へ事前通知してほしい」旨の規定を入れています。さらに、そもそも「代替品」の確保が困難とならないような発注品を極力選んで発注するという運用も必要になってきます。ただ、事業を譲り受けるなどの対応は時間と費用もかかるため、当該発注品のその後の事業性等についても慎重に検討する必要がでてきます。そういう意味では、そう簡単に対応できる方法とは言い切れません。日頃から発注先と十分にコミュニケーションをとり、倒産の予兆や製造中止といった情報を確保することが（当たり前のことですが）重要になってくるものと考えられます。倒産の予兆などをつかむためのヒントはこの本が参考になります。大不況下 危ない取引先の見分け方作者: 帝国データバンク情報部出版社/メーカー: 中経出版発売日: 2009/06/30メディア: 単行本（ソフトカバー）また、財務分析については、次の本をよく利用しています。特に最初のページにある「経営分析速効シート」は重宝します。図解入門ビジネス 決算書 読解力の基本が身につく88の極意 新会計基準対応版..</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-08-08T10:50:17+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
購買部と協働で「発注先の選定ルール」を作るという仕事をしています。「発注先」（＝調達先。いわゆる協力会社）の与信管理は、「販売先」（＝顧客）の与信管理とは異なる視点が必要になってきます。赤字が続いたり、債務超過スレスレの状態になっていたりしても、（技術的側面や特許権等の権利的側面から）その発注先でしか完成しえない発注内容（＝代替品の確保が困難なもの）であったり、自社への依存度が極めて高い発注先であったりすれば、そう簡単には発注をとりやめるといった判断はできません。これは、私が以前に勤務していたリース会社における与信判断（＝ほぼ財務面のみでリースの可否を判断していた）とは異なるものです。<br />
発注先倒産による最大のリスクは、「代替品」の確保が困難な場合の「調達不能リスク」であると考えられます。この「調達不能リスク」は、発注先倒産時だけでなく、発注先が当該発注品を「製造中止」とする場合にも顕在化します。「代替品」の調達が困難な発注品を製造する発注先が倒産した場合や製造中止となった場合には、当該発注先の事業を譲り受けて、自社で直接製造するか、または当該発注先の下請先があれば、そこで製造させることについても検討することになります。また、こうした検討が確実になされることを担保すべく、取引基本契約書には「製造中止を検討する際には、1年前に自社へ事前通知してほしい」旨の規定を入れています。さらに、そもそも「代替品」の確保が困難とならないような発注品を極力選んで発注するという運用も必要になってきます。<br />
ただ、事業を譲り受けるなどの対応は時間と費用もかかるため、当該発注品のその後の事業性等についても慎重に検討する必要がでてきます。そういう意味では、そう簡単に対応できる方法とは言い切れません。<br />
日頃から発注先と十分にコミュニケーションをとり、倒産の予兆や製造中止といった情報を確保することが（当たり前のことですが）重要になってくるものと考えられます。<br />
倒産の予兆などをつかむためのヒントはこの本が参考になります。<br />
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<div class="sonet-asin-area"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4806133949/rontomechi0f-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51dCq1wDZ7L._SL160_.jpg" class="sonet-asin-image" alt="大不況下 危ない取引先の見分け方" title="大不況下 危ない取引先の見分け方"></a><div class="sonet-asin-info"><p class="sonet-asin-title"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4806133949/rontomechi0f-22/ref=nosim" target="_blank">大不況下 危ない取引先の見分け方</a></p><ul><li class="sonet-asin-label">作者: 帝国データバンク情報部</li><li class="sonet-asin-label">出版社/メーカー: 中経出版</li><li class="sonet-asin-label">発売日: 2009/06/30</li><li class="sonet-asin-label">メディア: 単行本（ソフトカバー）</li></ul></div></div><div class="sonet-asin-break"></div><br />
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また、財務分析については、次の本をよく利用しています。特に最初のページにある「経営分析速効シート」は重宝します。<br />
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<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-08-05"> 
    <title>知財部から得た共同開発契約の極意（その２）</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-08-05</link>  
    <description>７月２２日に、タイトルにあげた記事で「詳細版をアップする」旨を書きましたが、現在当方のウェブサイト（契約審査研究所　http://keiyakushinsa.sunnyday.jp　「共同研究その２」）に少しづつまとめ始めています。まだ５分の１にも至っていませんが、完成次第ここで連絡致します（できた部分だけは既に公開しています）。記憶が鮮明なうちに完成させなければ（このところやや多忙になってきており、なかなか進みません…）。</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-08-05T23:21:21+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
７月２２日に、タイトルにあげた記事で「詳細版をアップする」旨を書きましたが、現在当方のウェブサイト（契約審査研究所　<a href="http://keiyakushinsa.sunnyday.jp" target="_blank">http://keiyakushinsa.sunnyday.jp</a>　「共同研究その２」）に少しづつまとめ始めています。まだ５分の１にも至っていませんが、完成次第ここで連絡致します（できた部分だけは既に公開しています）。記憶が鮮明なうちに完成させなければ（このところやや多忙になってきており、なかなか進みません…）。<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-08-02"> 
    <title>同時に２社と同じ内容を検討する場合のノウハウ</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-08-02</link>  
    <description>「自社が所有する機械を、別の企業が所有する製造装置に適用する可能性を検討する」ために、両者間で「秘密保持契約書」を締結し検討していくということはよくあります。法務部が契約審査する「秘密保持契約書」のうち、半数近くはこうした検討のためのものです。こうした検討をするにあたり、たまにあるのが、１社（A社）だけでなく、２社（A社・B社）と並行して同じ検討を行うというものです（秘密保持契約書はA社と自社とのものと、B社と自社とのものの２本となる）。自社が所有する機械を多くの企業から購入してもらいたいと考えれば、２社、３社と同時に同じ適用可能性の検討をしてもらうことは、営業部門の発想としては当然のことのように思えます。ただ、適用可能性の検討をしてもらったことで、新たな「課題」（例えば、自社が所有する機械を別の企業の製造装置に適用するプロセスにおいて発見された解決すべき問題など）が発見され、当該「課題」をその相手方と共同研究・開発しようという話になった場合には、やっかいな状況になる可能性があります。【考えられる状況その１】当該相手方（A社）が「課題」を提示し、自社が当該相手方と一緒に共同研究・開発をし、その結果新たな発明等の技術的成果が得られれば、当該発明等の技術的成果はA社と当社の「共有」となることが多いです。「共有」となれば、同時に検討している別の企業（B社）においては、当該技術的成果は（A社との交渉次第では）使用できなくなる可能性があります。その場合、当該技術的成果を回避しつつB社にも使用可能とするための具体的な方策を検討することになりますが、A社・B社の有する製造装置がほぼ同じ内容のものであれば、当該検討は非常に困難なことになってきます。そうなると、B社との検討を継続してくことが困難になる可能性も生じてしまい、B社から（法的な責任追及ではないにせよ）道義的な問題点を指摘されてしまう可能性もあります。【考えられる状況その２】A社・B社と同時に検討をしていると、どうしても相互に開示される秘密情報が混在してしまう可能性が高まります。A社・B社と検討する自社の担当者が同じ人であればその可能性はより高まります。また、混在はしなくても、A社・B社から開示される秘密情報がたまたま同じ内容であることも考えられます。そうなると、上の「その１」であげたような状況になった場合、別のB社が当該特許出願内容を見れば、「A社（と自社の）特許出願に..</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-08-02T13:09:52+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
「自社が所有する機械を、別の企業が所有する製造装置に適用する可能性を検討する」ために、両者間で「秘密保持契約書」を締結し検討していくということはよくあります。法務部が契約審査する「秘密保持契約書」のうち、半数近くはこうした検討のためのものです。<br />
こうした検討をするにあたり、たまにあるのが、１社（A社）だけでなく、２社（A社・B社）と並行して同じ検討を行うというものです（秘密保持契約書はA社と自社とのものと、B社と自社とのものの２本となる）。自社が所有する機械を多くの企業から購入してもらいたいと考えれば、２社、３社と同時に同じ適用可能性の検討をしてもらうことは、営業部門の発想としては当然のことのように思えます。<br />
ただ、適用可能性の検討をしてもらったことで、新たな「課題」（例えば、自社が所有する機械を別の企業の製造装置に適用するプロセスにおいて発見された解決すべき問題など）が発見され、当該「課題」をその相手方と共同研究・開発しようという話になった場合には、やっかいな状況になる可能性があります。<br />
【考えられる状況その１】<br />
当該相手方（A社）が「課題」を提示し、自社が当該相手方と一緒に共同研究・開発をし、その結果新たな発明等の技術的成果が得られれば、当該発明等の技術的成果はA社と当社の「共有」となることが多いです。<br />
「共有」となれば、同時に検討している別の企業（B社）においては、当該技術的成果は（A社との交渉次第では）使用できなくなる可能性があります。その場合、当該技術的成果を回避しつつB社にも使用可能とするための具体的な方策を検討することになりますが、A社・B社の有する製造装置がほぼ同じ内容のものであれば、当該検討は非常に困難なことになってきます。そうなると、B社との検討を継続してくことが困難になる可能性も生じてしまい、B社から（法的な責任追及ではないにせよ）道義的な問題点を指摘されてしまう可能性もあります。<br />
【考えられる状況その２】<br />
A社・B社と同時に検討をしていると、どうしても相互に開示される秘密情報が混在してしまう可能性が高まります。A社・B社と検討する自社の担当者が同じ人であればその可能性はより高まります。また、混在はしなくても、A社・B社から開示される秘密情報がたまたま同じ内容であることも考えられます。そうなると、上の「その１」であげたような状況になった場合、別のB社が当該特許出願内容を見れば、「A社（と自社の）特許出願にB社が（自社に）開示した秘密情報が使われている！」と認識することになるはずです。こうなると、A社との共同出願にも、B社との取引継続にも影響を及ぼしてしまうことになってしまいます。<br />
【解決策として考えられるもの】<br />
１．A社・B社と並行して検討することをやめること<br />
A社との検討が終わった段階で、発明等の技術的成果が得られているようであれば、出願を済ませる。出願を済ませた後に、B社、C社…等に水平展開していく。<br />
こうした場合でも、A社との交渉次第では、B社、C社への水平展開は困難になる可能性は残りますが（これは共同開発契約により得た技術的成果には当然発生する足かせです）、秘密情報の混在等による紛争は防止できます。<br />
２．できる限り揉めないような手段を講じてA社・B社と並行して検討すること<br />
A社・B社と並行して検討するが、いずれかとの検討において発明等が得られたら、その時点ですぐ出願を済ませます（もっと発明等が得られるかもしれない、といった状況でも、とにかく発明等が得られたら即出願する）。こうしておけば、全ての検討が終了した後に出願を行う場合に比べて、秘密情報の混在などのリスクを低下することができます。<br />
ただ、この場合は、通常以上の迅速な出願手続の実施などの運用が求められますし、またこの場合でも、上であげた状況のすべてを解消することにはつながりません。ある程度紛争となりうる可能性は残ることになります。<br />
３．A社との検討に目途がついた段階でB社との検討を開示すること<br />
どうしても同時に開始しなければならない状況ではない、ということなら、まずはA社との検討を先に開始し、その検討の過程で「あまり新しい課題が得られるようなことはなさそうだ」といったことがわかれば、その時点でB社などとの検討を始めるといった方法が考えられます。これなら、特許権等の権利が共有となることはないわけですから、単なる自社の装置の販売で終わることになります。<br />
ただ、上にあげた「新しい課題は得られそうにない」という判断は、営業部門ではなく技術部門や知的財産部に判断してもらう必要はあります。この判断に誤りがあれば、結局紛争のもとになります。<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-26-1"> 
    <title>RoHS指令の翻訳</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-26-1</link>  
    <description>購買課からの相談で「RoHS指令」の内容について調べることになりました。自社が販売する装置に「RoHS対応品」と記載するための要件はどのようなものかという相談です。自社が販売する装置は様々な取引先からの購入品によって構成されており、その一つ一つについて自社で分析等を行うことは事実上困難であるため、取引先からの保証書などで対応しているのが実情です。この保証書をもって「RoHS対応品」であることを表示する根拠としています。ただ、このような運用では、RoHS指令の中に「自社が自ら分析等を行わなければ、対応品という表示をしてはならない」といったことがうたわれていた場合には問題です。そこで、RoHS指令の内容を確認すべく検索してみたのですが、その和訳はなかなか発見できませんでした。ようやく見つけたのがこちらです。【　ジェトロのウェブサイト　】http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05000376/05000376_001_BUP_0.pdf結論としては、全ての購入品について自ら分析等を行わなければならないということではないようですが、その場合でも、万一取引先の分析等が十分でなかったことで、RoHS対応品である旨の表示が虚偽となってしまった場合のリスクにどう対応するかについては、事前に検討しておく必要があるものと考えられます。</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-07-26T10:50:16+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
購買課からの相談で「RoHS指令」の内容について調べることになりました。自社が販売する装置に「RoHS対応品」と記載するための要件はどのようなものかという相談です。自社が販売する装置は様々な取引先からの購入品によって構成されており、その一つ一つについて自社で分析等を行うことは事実上困難であるため、取引先からの保証書などで対応しているのが実情です。この保証書をもって「RoHS対応品」であることを表示する根拠としています。ただ、このような運用では、RoHS指令の中に「自社が自ら分析等を行わなければ、対応品という表示をしてはならない」といったことがうたわれていた場合には問題です。そこで、RoHS指令の内容を確認すべく検索してみたのですが、その和訳はなかなか発見できませんでした。ようやく見つけたのがこちらです。<br />
【　ジェトロのウェブサイト　】<br />
<a href="http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05000376/05000376_001_BUP_0.pdf" target="_blank">http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05000376/05000376_001_BUP_0.pdf</a><br />
結論としては、全ての購入品について自ら分析等を行わなければならないということではないようですが、その場合でも、万一取引先の分析等が十分でなかったことで、RoHS対応品である旨の表示が虚偽となってしまった場合のリスクにどう対応するかについては、事前に検討しておく必要があるものと考えられます。<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-26"> 
    <title>「整理HACKS!」</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-26</link>  
    <description>小山龍介氏の本は「IDEA HACKS!」「TIME HACKS!」などほぼ全て読んでいます。その著作全てにわたり「仕事が楽しくなる仕組み」を多数紹介してくれており、やや士気が落ちたようなときに一気にその著作を読みなおすと元気が出てきます。役立つIT系ツールの紹介も秀逸で、影響されて購入したものも数多くあります。タイトルにあげた「整理HACKS!」で紹介されていたPCのマウスも早速購入し、効果を実感しています。整理HACKS!―1分でスッキリする整理のコツと習慣作者: 小山 龍介出版社/メーカー: 東洋経済新報社発売日: 2009/06メディア: 単行本</description>  
    <dc:subject>投資としての読書</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-07-26T09:06:09+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
小山龍介氏の本は「IDEA HACKS!」「TIME HACKS!」などほぼ全て読んでいます。その著作全てにわたり「仕事が楽しくなる仕組み」を多数紹介してくれており、やや士気が落ちたようなときに一気にその著作を読みなおすと元気が出てきます。役立つIT系ツールの紹介も秀逸で、影響されて購入したものも数多くあります。タイトルにあげた「整理HACKS!」で紹介されていたPCのマウスも早速購入し、効果を実感しています。<br />
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<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-25"> 
    <title>PDFをサクサクスクロールするソフト</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-25</link>  
    <description>私の場合、資格試験のテキストなどは、すべて裁断した後PDF化していつでも検索・閲覧できるようにしているのですが、最近スクロールの遅さに我慢ができなくなってきました。アドビのアクロバット８というソフトを使っており、これ以上のものはないという先入観があったのですが、同僚に相談したところ、次のソフトを紹介されました。これまで感じていたスクロール時のストレスをかなり解消してくれるものでお勧めです。Foxit　Reader（http://www.foxitsoftware.com/）＊「窓の杜」（http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/print/docviewer/foxitreader.html）からもダウンロードできます。</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-07-25T16:28:35+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
私の場合、資格試験のテキストなどは、すべて裁断した後PDF化していつでも検索・閲覧できるようにしているのですが、最近スクロールの遅さに我慢ができなくなってきました。アドビのアクロバット８というソフトを使っており、これ以上のものはないという先入観があったのですが、同僚に相談したところ、次のソフトを紹介されました。これまで感じていたスクロール時のストレスをかなり解消してくれるものでお勧めです。<br />
Foxit　Reader（<a href="http://www.foxitsoftware.com/" target="_blank">http://www.foxitsoftware.com/</a>）<br />
＊「窓の杜」（<a href="http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/print/docviewer/foxitreader.html" target="_blank">http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/print/docviewer/foxitreader.html</a>）からもダウンロードできます。<br />
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]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-22"> 
    <title>知財部から得た共同開発契約の極意</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-22</link>  
    <description>この数か月間、ある顧客との共同開発契約の交渉に携わってきました。相手方の担当者レベルで契約書の内容にゴーサインがでた段階に至り、相手方・当社双方で契約審査に回すことになりました。共同開発契約の場合、法務部以外に知的財産部が審査部門に加わることになるのですが、知的財産部から指摘された審査意見の中で非常に参考になるものがありましたので、思い出せる範囲で簡単にあげてみます。１．共同開発契約は「目的」をどう定めるかで全てが決まる。２．開発する「技術」が何か、その「対象」「範囲」を明確に特定する。３．「技術面」に関する規定と「事業化」に関する規定は混在しないようにする。４．「実施事項」をできる限り「具体的に」規定する。５．「役割分担」に関する規定のない共同開発契約は成立しない。６．「共同出願」の対象となる開発成果と、それ以外の開発成果（「ノウハウ」として非公開とすることにしたものや、共同開発契約の過程で生じた「失敗例」など）の帰属についてきちんと定める。７．やりとりした「サンプル・試作品」については「マル秘」などの表示がなくても秘密情報として扱うものとする方が実態に合う。８．「技術開発」のパートナーが「事業化」のパートナーとなることもあるが、コストや方針の違い等によりもの別れになる可能性もある。そうした事態になった場合、どう利益が確保するかについて事前に検討しておく必要がある。これ以外にもいくつかありますが、後日詳細版をアップします。</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-07-22T23:20:56+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
この数か月間、ある顧客との共同開発契約の交渉に携わってきました。相手方の担当者レベルで契約書の内容にゴーサインがでた段階に至り、相手方・当社双方で契約審査に回すことになりました。共同開発契約の場合、法務部以外に知的財産部が審査部門に加わることになるのですが、知的財産部から指摘された審査意見の中で非常に参考になるものがありましたので、思い出せる範囲で簡単にあげてみます。<br />
１．共同開発契約は「目的」をどう定めるかで全てが決まる。<br />
２．開発する「技術」が何か、その「対象」「範囲」を明確に特定する。<br />
３．「技術面」に関する規定と「事業化」に関する規定は混在しないようにする。<br />
４．「実施事項」をできる限り「具体的に」規定する。<br />
５．「役割分担」に関する規定のない共同開発契約は成立しない。<br />
６．「共同出願」の対象となる開発成果と、それ以外の開発成果（「ノウハウ」として非公開とすることにしたものや、共同開発契約の過程で生じた「失敗例」など）の帰属についてきちんと定める。<br />
７．やりとりした「サンプル・試作品」については「マル秘」などの表示がなくても秘密情報として扱うものとする方が実態に合う。<br />
８．「技術開発」のパートナーが「事業化」のパートナーとなることもあるが、コストや方針の違い等によりもの別れになる可能性もある。そうした事態になった場合、どう利益が確保するかについて事前に検討しておく必要がある。<br />
これ以外にもいくつかありますが、後日詳細版をアップします。<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-20"> 
    <title>個人事務所開業のお知らせ</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-20</link>  
    <description>このたび、私は「ビジネス契約書のリスク審査専門事務所」を開業することになりました。「取引先から提示された契約書」の「リスク審査」と「変更案の作成」を専門に取り扱います。ウェブサイトはこちらです。「山岡契約法務事務所」http://www.keiyakuhoumu.com契約に関する問題解決に少しでも役に立てるよう、誠実かつ全力で取り組んでいきたいと考えています。どうかよろしくお願い致します。なお、Blogは「法務部員がやっていること」のまま変わらず、法務部員の立場で不定期に更新していきます。また、ウェブサイト「契約審査研究所」でも引き続き契約審査業務に関する情報をのせていきます。</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-07-20T16:17:29+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
このたび、私は「ビジネス契約書のリスク審査専門事務所」を開業することになりました。「取引先から提示された契約書」の「リスク審査」と「変更案の作成」を専門に取り扱います。<br />
ウェブサイトはこちらです。<br />
「山岡契約法務事務所」<br />
<a href="http://www.keiyakuhoumu.com" target="_blank">http://www.keiyakuhoumu.com</a><br />
契約に関する問題解決に少しでも役に立てるよう、誠実かつ全力で取り組んでいきたいと考えています。どうかよろしくお願い致します。<br />
なお、Blogは「法務部員がやっていること」のまま変わらず、法務部員の立場で不定期に更新していきます。また、ウェブサイト「契約審査研究所」でも引き続き契約審査業務に関する情報をのせていきます。<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-06"> 
    <title>法律用語にこだわらない</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-06</link>  
    <description>契約書の起案や審査をする際の一つのコツとして、「あまり法律用語を使うことにこだわらない」というものがあります。例えば、取引基本契約書の文言で次のようなものがあります。「甲は、必要に応じて、甲における目的物の製造過程の品質保証体制を確認するために、乙に通知のうえ、乙の事務所等に立ち入り、検査等を行うことができる｡」このような条項が提示された場合、よくある修正方法は「通知」を「承諾」にするというものです（「乙の承諾を得たうえ」と修正）。この修正案でも相手方から受け入れられることが多いのですが、「承諾が得られない限り検査等を行えない以上、修正には応じられない」という回答をもらうこともあります。ここで使われている「通知」や「承諾」は、民法で使われている用語であり、法律に詳しければ詳しいほどこの用語を使うことにこだわってしまいます。しかし、このような条項においては、「通知」・「承諾」いずれの文言を使っても、双方に対等な内容にはならないように思われます。「通知」とすれば一方的な通知で事務所に入ってこられては困る、という話になりますし、「承諾」とすればどうしても検査等を行わなければならない合理的な理由がある場合でも、相手方の承諾が得られない限り中には入れないということになってしまい、どうもうまくありません。そこで、このような場面では法律用語である「通知」や「承諾」といった文言は捨ててしまい、「連絡」という文言を採用します。「連絡」という文言は法律用語ではありませんが、「通知」や「承諾」のように一方の都合により結果が左右されてしまう強い文言ではなく、連絡をした際に、双方にとって都合のいい検査日程などを調整することができるといった印象を持たせることができます。また、実際にも連絡をとって都合を聞くことになることが多いといえますので、実態にも合致していると考えられます。この文言はある名門企業の取引基本契約書で採用されていた文言なのですが、非常にうまいと感じましたし、あまり法律用語にこだわる必要はないんだということを知りました。契約担当者は契約文言の選択に強いこだわりをもって取り組むべきですが、いわゆる法律用語にこだわることなく、自由に文言を選択していいんだという気持ちをもって対応すれば、よりいい内容の契約書を起案・審査することができるようになると考えています。</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-07-06T23:17:05+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
契約書の起案や審査をする際の一つのコツとして、「あまり法律用語を使うことにこだわらない」というものがあります。<br />
例えば、取引基本契約書の文言で次のようなものがあります。<br />
「甲は、必要に応じて、甲における目的物の製造過程の品質保証体制を確認するために、<ins>乙に通知のうえ</ins>、乙の事務所等に立ち入り、検査等を行うことができる｡」<br />
このような条項が提示された場合、よくある修正方法は「通知」を「承諾」にするというものです（「乙の承諾を得たうえ」と修正）。この修正案でも相手方から受け入れられることが多いのですが、「承諾が得られない限り検査等を行えない以上、修正には応じられない」という回答をもらうこともあります。<br />
ここで使われている「通知」や「承諾」は、民法で使われている用語であり、法律に詳しければ詳しいほどこの用語を使うことにこだわってしまいます。<br />
しかし、このような条項においては、「通知」・「承諾」いずれの文言を使っても、双方に対等な内容にはならないように思われます。「通知」とすれば一方的な通知で事務所に入ってこられては困る、という話になりますし、「承諾」とすればどうしても検査等を行わなければならない合理的な理由がある場合でも、相手方の承諾が得られない限り中には入れないということになってしまい、どうもうまくありません。<br />
そこで、このような場面では法律用語である「通知」や「承諾」といった文言は捨ててしまい、「連絡」という文言を採用します。「連絡」という文言は法律用語ではありませんが、「通知」や「承諾」のように一方の都合により結果が左右されてしまう強い文言ではなく、連絡をした際に、双方にとって都合のいい検査日程などを調整することができるといった印象を持たせることができます。また、実際にも連絡をとって都合を聞くことになることが多いといえますので、実態にも合致していると考えられます。<br />
この文言はある名門企業の取引基本契約書で採用されていた文言なのですが、非常にうまいと感じましたし、あまり法律用語にこだわる必要はないんだということを知りました。<br />
契約担当者は契約文言の選択に強いこだわりをもって取り組むべきですが、いわゆる法律用語にこだわることなく、自由に文言を選択していいんだという気持ちをもって対応すれば、よりいい内容の契約書を起案・審査することができるようになると考えています。<br />
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  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-03"> 
    <title>「英文契約書修正のキーポイント」</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-07-03</link>  
    <description>商事法務のメルマガで「英文契約書作成のキーポイント」の著者である中村教授の新刊が出たことを知り、早速購入して読んでみました。前作とは異なり、「相手方から提示された契約書をどう修正するか？」に焦点を絞り書かれたものです。私がいる会社では、自社で契約書を作って相手方に提示するよりも、顧客側から契約書を提示されることの方が多く、法務部員は「顧客側から提示された契約書をベースに変更交渉する力」が問われることになるのですが、この本はそういった力を養うためのヒントが多数盛り込まれていました。面白いと感じた記載は次のようなものです。「細かく書けば書くほど、書かれていない物が逆に排除される結果になることに注意しなければならない。」（P30）「一般的に契約書では「原則的に」という記述をすることはあまり好ましいことではない、ということである。ある事柄について効果が2通りあるなら、それぞれの場合を書き出しておく方がよい。」（P60）（基本契約が個別契約に優先する、という条項をサンプルにあげて）「個別契約の各条項が当事者に適用があるかどうかは、いちいち基本契約とそれを見比べなければわからないという点（で問題である）。」（P67）「商品の品質とは、瞬間的なものと継続的なものにわかれ、仕様というものが時間的な要素（耐久性）と関係があるものかどうかが、慎重に検討されなければならない。機械が引渡時に正常に機能することを約束したら、それは瞬間的に仕様に適合するという保証だが、その性質を12か月保証したら、それは仕様の問題というより、仕様を充足しつづけるよう製造されているという保証である。」（P112） 普段気になっていた点についてきちんと触れてくれており、疑問が氷解した記載も数か所ありました。持っていて損はない一冊です。英文契約書修正のキーポイント作者: 中村 秀雄出版社/メーカー: 商事法務発売日: 2009/06メディア: 単行本</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-07-03T23:30:30+09:00</dc:date>  
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商事法務のメルマガで「英文契約書作成のキーポイント」の著者である中村教授の新刊が出たことを知り、早速購入して読んでみました。前作とは異なり、「相手方から提示された契約書をどう修正するか？」に焦点を絞り書かれたものです。<br />
私がいる会社では、自社で契約書を作って相手方に提示するよりも、顧客側から契約書を提示されることの方が多く、法務部員は「顧客側から提示された契約書をベースに変更交渉する力」が問われることになるのですが、この本はそういった力を養うためのヒントが多数盛り込まれていました。<br />
面白いと感じた記載は次のようなものです。<br />
「細かく書けば書くほど、書かれていない物が逆に排除される結果になることに注意しなければならない。」（P30）<br />
「一般的に契約書では「原則的に」という記述をすることはあまり好ましいことではない、ということである。ある事柄について効果が2通りあるなら、それぞれの場合を書き出しておく方がよい。」（P60）<br />
（基本契約が個別契約に優先する、という条項をサンプルにあげて）「個別契約の各条項が当事者に適用があるかどうかは、いちいち基本契約とそれを見比べなければわからないという点（で問題である）。」（P67）<br />
「商品の品質とは、瞬間的なものと継続的なものにわかれ、仕様というものが時間的な要素（耐久性）と関係があるものかどうかが、慎重に検討されなければならない。機械が引渡時に正常に機能することを約束したら、それは瞬間的に仕様に適合するという保証だが、その性質を12か月保証したら、それは仕様の問題というより、仕様を充足しつづけるよう製造されているという保証である。」（P112）<br />
 普段気になっていた点についてきちんと触れてくれており、疑問が氷解した記載も数か所ありました。持っていて損はない一冊です。<br />
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  <item rdf:about="http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-06-20"> 
    <title>「知って得する知的財産Q&amp;A」</title>  
    <link>http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2009-06-20</link>  
    <description>実務上よく生じる疑問にズバリ答えてくれるのが、タイトルにあげた「知って得する知的財産Q&amp;A」です。法務部に来たばかりで知財についてほとんど知識がない状態のときでも、営業からあった質問にズバリ答えてくれている項目があり、非常に助かりました。新聞に掲載されていた記事を集めたものであるせいか、内容も非常にわかりやすく、事例設定もリアルなものばかりで、非常にお勧めです。弁理士が答える知って得する知的財産権Q&amp;A (B&amp;Tブックス)作者: 日本弁理士会近畿支部出版社/メーカー: 日刊工業新聞社発売日: 2005/06メディア: 単行本</description>  
    <dc:subject>法務</dc:subject>  
    <dc:creator>ロントメチー</dc:creator>  
    <dc:date>2009-06-20T09:09:07+09:00</dc:date>  
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実務上よく生じる疑問にズバリ答えてくれるのが、タイトルにあげた「知って得する知的財産Q&A」です。法務部に来たばかりで知財についてほとんど知識がない状態のときでも、営業からあった質問にズバリ答えてくれている項目があり、非常に助かりました。新聞に掲載されていた記事を集めたものであるせいか、内容も非常にわかりやすく、事例設定もリアルなものばかりで、非常にお勧めです。<br />
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